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毒ギョーザを食べて入院した人の治療費は自腹なんでしょうか?
それともJTや生協が治療費を払ったんでしょうか?

A 回答 (4件)

 こういった場合、販売者が被害者に対して責任を負うほか、製造者(輸入品の場合輸入業者)がPL法により責任を負います。

よって法律上被害者は、輸入業者(JTフーズ)・生協のスーパー(直営店なら生協本体)どちらにも請求ができます。もし請求に応じなければ裁判となります。
(勿論生協が賠償に応じたなら、今度は生協からJTフーズに請求が行くでしょう。)

 確かに通常被害額が確定してからの支払いとなりますが、今回ほど争う余地なくかつ社会的注目の高い事件で、一時金の支払いを拒否するというのも常識では考えられませんが、有機溶媒が検出されてもなお売り切ろうとする会社なので実態は良くわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2008/03/13 10:37

責任の所在が明確になるまで、支払いは保留される(つまり自腹)のではないでしょうか。


今回の発端のギョーザにしても、責任が中国の天洋食品なのか、輸入責任元の双日なのか、加工元のJTフーズなのか、その親会社のJT本体なのか、販売したスーパー・生協なのか、現段階ではどこの責任なのか明確でありません。
各地で健康被害(らしい)が相当数上がっていますが、一部に支払うと、他の大勢はどうなるのか、線引きが難しくなります。
また、下記ニュースご覧ください。
http://hiroshima.nikkansports.com/news/p-rn-tp6- …
このおじいさんは、結局は冷凍食品とは無関係でした。
逆に企業から名誉毀損・風評被害でおじいさんが訴えられるかもしれません。
もし、企業が治療費・見舞金を払うとなれば、便乗犯も出てくるでしょう。
記憶に新しいのは、福知山線事故の見舞金詐取、BSE事件の北海道西友のレシートなしでも返金します事件など、社会的混乱になってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
こういう事件があると、誤認問題を持って、被害者を叩く人がいつも出ますが、あまりに心寒い風景だと思います。

お礼日時:2008/03/13 10:36

 一般的な不法行為として考えると、被害者が加害者に対して訴訟を提起し判決を得るか、和解契約に依らない限り、金銭の支払いはあり得ないだろうと思います。

その場合には、被害者側が加害者・被害者・被害の程度(損害額)・加害者の故意過失行為及び被害との因果関係の全ての証明責任を負います。
 特別法としてのPL法(製造物責任法)で故意過失について修正が加えられていますが、不法行為債権が金銭債権に転ずる方法に変わりないと思います。

 治療費用は全額被害者がまず負担し、治療が一応は終って初めて損害額の確定が可能と言うことになり、訴訟も和解契約もそれ以後となります。従って、治療費はまずは被害者の自腹のはずです。なお、この場合、損害賠償の可能性があるので原則として健康保険の適用はありません(健康保険組合の承認をとる必要有り)。

 企業側が現在治療中の治療費を代わって支払うことはないと思います。というのはどこまで治療がかかるのか不明で、下手をするととんでもない額を負担する危険があるからです。今回のような被害者になると大変です。未だに責任の所在も不明ですし。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
中国側の捜査も難航して、まだどこが責任かよくわからないみたいですね。

お礼日時:2008/03/13 10:34

販売したJT、生協が治療費を負担します。


そうでなければ企業は訴えられ、さらに窮地に陥ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2008/03/11 21:42

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