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タイトル通りですが、詐欺罪および準強制わいせつ罪がどのような状況で成立するか教えてください。

例えば、(健全な)映画に出演させてやるという名目でわいせつ行為を行った場合は、相手が特に抵抗などしなくても詐欺罪と準強制わいせつになるのでしょうか?

他にこういう証拠や状況があれば成立するなど、条件などを教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

詐欺は具体的に財物を騙取(だましとる)あるいは騙すことによって財産的利益を得ることで、ここで詐欺罪にあたるとは考えられないでしょう。

事後的に被害者を騙して、給料踏み倒したというのであれば詐欺罪になるのでしょうが。相手騙して性行為をしても詐欺罪にはなりません。

準強制わいせつも難しいと思います。というのも、わいせつ行為が行なわれた時点で、何ら抵抗していないわけであり、また、性交渉それ自体について何ら錯誤や詐欺といった事情は存在しないからです。これが、映画撮影の内容だと誤信させてわいせつ行為をすれば準強制わいせつに問われる可能性はありますが、この事例では映画の内容自体に被害者の錯誤はなく、映画撮影とわいせつ行為自体は切り離して考えるべきであるといえます(ただ、具体的事例によっては「抗拒不能」といえる場合もありうるので直ちに準強制わいせつが否定されるとはいいきれません)。

参考判例として、医師が患者の少女が自分を信頼しているのに乗じて姦淫した場合に準強制わいせつを認めていますが(大判大15.6.25)、これは性行為について認識あるものの、被害者が年若い少女であること、加害者が医者だということから、同意を無効にした事例であり、本事例がこの判例の射程に入るとは考えづらいでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。

あまり関係ないのですが、
>わいせつ行為が行なわれた時点で、何ら抵抗していないわけであり

その場で抵抗できていれば、そういったことにはならないわけで…でも抵抗できない状況にあったというのを客観的に説明するのは難しいところですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 12:11

詐欺罪の構成要件が「財物・財産上の利益の処分」ですので、


 質問の状況では両罪の併合罪というのは難しそうです。

加えていうと「併合罪」と「観念的競合」の違いについても
お勉強しておきましょう。

この回答への補足

質問自体への補足ですが、映画は撮影自体がされなかった、もしくは作成されなかったこととします。
わいせつ行為は撮影所(密室)ということでお願いいたします。

補足日時:2008/02/24 18:53
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
「財物・財産上の利益を損した」ということでなければ詐欺罪にはならないということなのですね…。
ということは、「騙されてわいせつ行為」というのは「強制わいせつ」に値しており、
ということは明らかな抵抗が認められないと立証は難しいということでしょうか。

併合罪と観念的競合のご指摘ありがとうございます。調べてみました。

お礼日時:2008/02/24 18:57

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