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当時パートだったときに、正社員の勧めがあったのですが、給料の面で手取り15万ないとやっていけませんと申していたところ、もっともっとあると言われ、正社員になることを決めました。しかし貰った給料は、手取り13万でした。社員研修期間も3ヶ月と言われていたのに実際6ヶ月あり、夏の賞与もパート扱いになっていました。その後2年勤めているのですが、20歳の子が研修に来たときの給料は、1日7,500円でした。手取りに換算しても、2年勤務の私よりも高く、激しい男女差別を感じます。
この場合、労働基準法に違反にあたるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

条件が不明なのでなんともいえません。



単純に男女差別というなら「同じ時期のパート出身の同年代の男女」を比較すべきであって、単なる新卒と途中入社だったら、それはそれで同じ条件のはずはないです。

2年勤務の人の給与が後から来た人よりも高いか安いかは、比較の問題ではなく、それぞれの雇用条件がどのように結ばれたか、が問題になります。

まったく同じ仕事でも資格や経験(他社の分も含む)で給料が違うのは当たり前のことです。

条件をきちんと比較して補足願います。
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地域で定めている最低賃金を下回っているのなら、労働基準法に違反します。



厚生労働省 - 地域別最低賃金の全国一覧
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …


> 激しい男女差別を感じます。

業務内容が全く同じなのであれば、

労働基準法
| (男女同一賃金の原則)
| 第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

に抵触しますが、業務遂行能力などを根拠に賃金を差別化する事は問題になりません。

--
こういうケースですと、差別なのかどうか?は労働基準監督署に持ち込んでも判断出来ませんので、まずは会社の労働組合へ相談する事をお勧めします。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

組合が無い場合、従業員で組合を立ち上げて自らの権利を守るような方策も視野に入れて対応してください。
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