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私は会社で給与計算を担当しております。
いろいろHPを調べても載っていなかったので、質問させていただきました。

当社では、お正月3が日に出勤した社員に対して、「大入り」として1日500円を支給しています。
これを現金でその日に支給し、その月の給与で課税処理のみ行っていました。

先日、労働局と労基署に確認したところ。
あらかじめ、お正月3が日に出勤すると大入りが出ると決まっているなら(規則に明記されていなくても、慣習的に行っている場合は)
労働の対象として支払われた賃金に該当すると言われました。

大入りという名目でも、賃金として扱われるなら
労働保険・社会保険の対象となりますよね?

皆さまの会社では、このような場合、課税処理だけでなく
労働保険・社会保険の対象としておりますでしょうか??

お正月に大入りを支給したので、1月給与では課税処理をしましたが
雇用保険料は徴収しておりません。
この場合、さかのぼって本人より徴収するのが正しいですよね?

お忙しいとは存じますが、ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>賃金として扱われるなら労働保険・社会保険の対象となりますよね


もちろんです。
対象は総支給額(通勤手当除く)ですから。

>このような場合、課税処理だけでなく労働保険・社会保険の対象としておりますでしょうか
もちろんです。
ただし、そのような賃金を支払うことの方が珍しいと思います。

>さかのぼって本人より徴収するのが正しいですよね
もちろんです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
今まで「大入り=課税処理のみ」と思っていたので
目からウロコでした。
さかのぼって、訂正いたします。

お礼日時:2008/03/03 14:06

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