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お世話になります
この度ユーザー車検にチャレンジしてみようかと思っているのですが
24ヶ月点検とか12ヶ月点検って個人で見てチェックを付けても良いのでしょうか?
やはり整備士が点検しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ご自分のバイクならご自分でチェックしてOKです。


「点検者氏名」にはご自分の名前を書いて、ご自分の印鑑をついておきます。

分解整備が必要なところですが、「自分のバイクを自分で」分解することに規制はなかったと思いますが?
自分で行った場合の分解整備検査ですが、既に制度が廃止になっており、現在では記録簿の保管義務しかないようです。

ちなみに排ガス検査など、自分では行えない検査については空欄でも何も言われませんよ。車検時に検査するわけですから。私もいつも空欄にしています。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/vatabo/tyotto11.html
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ありがとうございました

お礼日時:2008/03/06 11:06

自分でOKです。


何度も自分で点検票を記入して提出していますけど、陸運支局の担当官から指摘を受けたことは無いです。
何せ、「後整備です!」と窓口で言えば、定期点検簿の提出義務さえありません。後日、チャンと点検しましたか?と言うハガキが来るだけです。提出しに行かなくても、お咎めはありませんでした。

…ただし、ブレーキ系統などはしっかりと点検しておかないとです。コレは、自分の為でも社会に対しての責任としてもです。
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お礼日時:2008/03/06 11:09

先ず、点検はやらなくても車検を通すことができます。

しかし車検とは別に点検は点検として行う義務があります。そして点検は自分でやって構いません。
分解整備を自分でやるのも構いません。昔は分解整備を自分で行った場合には検査を受ける必要がありましたが、今は検査不要です。分解整備事業として他人の車の分解整備を行うには認定工場/指定工場である必要があり、それら工場には資格を持った人が必要になるだけです。
余談ですが、自分で整備記録をつけて車検時に提出しても、後から「車検の際に点検が行われたことが確認できませんでした。点検をしましたか?」という問い合わせハガキが来たりします。「何処見てるんだ?」と思いますよね。
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お礼日時:2008/03/06 11:08

自動車の定期検査の項目には、分解整備に当たる内容も含まれて居ます。


分解検査に当たらないところは、資格が無くても構いません。

自動車の分解整備は、法律に基づき、有資格者が行わなければなりません。

ただし、整備終了後一定期間内に、陸運局にて分解整備検査を受ければ資格が無くても、分解整備は行って構わない事になって居ます。

車検の時に、分解整備を行っているのであれば、継続検査にチェックを入れるのではなく、分解整備検査にチェックを入れれば、自動的に車検と同じ効力を発揮し、継続検査と同じに次回の検査有効日が延びます。
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お礼日時:2008/03/06 11:08

ユーザーが自分で点検 調整等を自分でやって車検を取るのがユーザー車検です。


したがって、全部自分でやって大丈夫です。
ただし、分からない項目、出来ない項目の中でブレーキの分解整備があったとして、それを無資格の友人にやってもらうのは×。 無資格の友人と一緒に「自分が」やったのなら○です。

自分以外でチェックしてよいのは有資格者です。
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お礼日時:2008/03/06 11:07

有資格者の点検が必要です。



http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3761097.html
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お礼日時:2008/03/06 11:08

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