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相続対策目的で、母の土地に母の賃貸物件を建設する予定です。

融資を受ける予定ですが、住宅支援機構からの融資の場合、母が融資を受ける場合でも、私(長男)が「連帯債務者になる」ことが条件となります。
(申し込み書類他もすべて「連帯債務者」となっている)

連帯債務者は連帯保証人と同様「催告の抗弁」が出来ない以上に、文字通り「連帯=共同債務者=一緒に借金をする者」ということになります。

相手が他人であれば、共同で事業を起こす以外、常識人であれば絶対に「連帯債務者」になどなりません。但し、今回の場合は(1)母である (2)母が確実に返済できる事業計画である (3)相手が支援機構であり未納が無ければ私に債権の請求はしない、といっているので、実質的に「連帯保証人」と代わらないとの理解でおります。

問題は、税務署が「この借金が母単独の負の財産」として認定するか、「(比率は不明ですが)母と私の供給の負の財産」と認定するかです。最初にも申しましたが、目的が「相続対策」にありますので、私の負の財産と認定されれば借金をする意味が全くありません。

税務署は「実質的な所有権で判断する」と言います。実際、(1) 売上は全額母の収入(不動産業者から振込み)とし、母が所得税を納税する、(2)返済も母の口座からする、(3)登記も母名義とする、で問題ないハズですが、万全を期すために税務署に「上位(1)-(3)であれば、母の負の財産と認定する」との言質を取る必要があるでしょうか?←そもそも、税務署から、文書あるいは録音等により言質をとることは可能なのでしょうか?

どなたかご経験のある方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

1.相続対策(金融機関内部では脱税意図がないことを示す為に「資産承継案件」と呼びます)貸金で、貸し手側が連帯債務に拘るのは、相続発生時に債務の帰属を明確にすること(相続人への分散・帰属未確定の時期が長期化することを避ける)が狙いかと推測します。



2.相続人の一人が連帯保証する場合には、主債務の方が相続の対象になることで、相続人に分割承継される危険を回避するのが狙いなのでしょう。(バブル期にはこの部分の認識がないまま、間抜けな相続対策貸金が頻発していました)

3.質問のケースでは、連帯債務者間の取り決めで、負担割合を「母100:質問者0」とすることで、連帯保証と同じ効果になりそうです。

4.「負担割合」の考え方は下記のサイトが参考になりそうです。(どこかの講義レジュメのようですが)
www.ne.jp/asahi/ikeda/office/resume/tanpo2007-06.pdf

5.以下は、連帯債務者当事者間での負担割合の合意・事実関係が、租税当局からどう評価されるか、という意味では面白い内容です。ご参考まで。(案件自体未決着のようですし、発表者の私見も含まれています)結論としては、「実態と思惑の一致を外部から確認できるような、当事者間の取り決めを案件発生の当初時点で確定させておくべき」というように理解しました。
http://sozeihoumu.org/20071110_ogawara.pdf
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