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生命保険の法人契約について質問です。
いま保険らしい保険に入っていないので家族の生命保険を検討中なんですが近いうちに会社を起こすかもしれないのでどうすれば無駄なく保険の設定ができるか悩んでいるところです。
定期保険を法人契約すれば会社の損金扱いになると聞いたことがあるのですがいくら法人といっても社長とその配偶者のみかアルバイト程度の従業員がその他にひとりいるかどうかくらいの会社では生命保険の法人契約はそもそもできないんでしょうか?
また法人契約できる生命保険は種類に限りがあるんでしょうか?
たとえば医療保障がついていないといけないとか定期保険ならいいけど終身保険なら不可とか。
また個人的に入っていた生命保険(終身保険や定期保険)を保険料の支払い金額や保険内容は変えず新たに審査も必要とせず法人契約にきりかえる(契約者名を法人名にして被保険者は変更せず受取人も配偶者のままにしておいて保険料の支払いは会社が行なう)ことは可能なんでしょうか?
そもそも法人契約だと受取人が法人になるのかもわからないんですがまずはそういった初歩的なことから教えていただけないでしょうか。
だらだらと書いてすみませんが回答お願いします。

A 回答 (2件)

ご家族の保険ということですが、奥様も、会社の関係者となるのでしょうか。



福利厚生の目的で会社が加入する場合、社員規定にもとづきます。
社員規定は、各保険会社に大体、ひな型があります。
特定の人の保障だけ、というのは不自然で、役職に応じた保障、もしくは社員全員という掛け方になります。
人数は何人でもかまいません。

節税目的とか、会社で借金をする場合、万が一の場合に返済できるようにという目的、また、会社の損失を補てんする目的、家族への死亡退職金、定年時の退職積立金、福利厚生、など、目的により、商品は大体決まってきます。
保険会社の営業・代理店にご相談されれば、大体のパターンが提示されます。

個人契約を法人名義にすることはできますが、解約返戻金のあるものは、処理がややこうしくなりますので、(解約返戻金のあるものは、全額損金ともかぎりません新たに加入しなおしたほうがよいでしょう。
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>いくら法人といっても社長と・・・生命保険の法人契約はそもそもできないんでしょうか?



全く問題ありません。社長1人で従業員がいない法人でも法人契約はできます。


>法人契約できる生命保険は種類に限りがあるんでしょうか?

そんなことはありません。
ただ、保険種類や保険のかけ方によって、経理処理が異なります。


>個人的に入っていた生命保険・・・被保険者は変更せず受取人も配偶者のままにしておいて保険料の支払いは会社が行なう)ことは可能なんでしょうか?

可能です。
解約返戻金がある保険の場合、会社に譲渡することになるので、経理処理が必要です。


>法人契約だと受取人が法人になるのかもわからないんですが・・・

受取人は法人でも個人でも構いませんが、それによって保険料の全額または一部を損金算入出来るケースと出来ないケースが出てきます。
ネットで調べれば大体のことはわかると思いますが、
やはり専門家にコンサルティングを受けるべきでしょう。
ちなみに税理士さんに相談なさるのも結構ですが、税理士は保険のプロではありません。
保険屋の話も聞きましょう。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaisha/kais_0 …
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