昨年、夫の名義で一戸建てを購入し、その一室を使って料理教室をしています。月収は、20万位です。従業員はいません、私1人でしています。主人は、住宅購入をしたために、今年は確定申告をしたのですが、家を店舗として使っているとは申告していません。住宅を購入する前は、ビルの一室を時間貸しで借りていたので、月7万位は払っていたのですが、現状では住宅兼教室になっているので、そのあたりはどうしたらいいのかな、と考えています。光熱費なども・・。引越しや教室の設備費などを差し引くと、赤字かもしくは少し黒字かなという程度ですが、赤字であろうとなんであろうと申告はしないといけないのですか?会社のように組織化していませんし、私1人で細々としていることなのですが・・・。ちなみに、今私は夫の扶養家族ですが、私の収入が増えると、夫の扶養家族には入れないのでしょうか?どなたか詳しい方おられましたらよろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あの~、あなたは青色申告者でしょうか?
青色申告者なら事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが出来るのですが。
>私の収入が増えると、夫の扶養家族には入れないのでしょうか?
税務上の扶養、あなたの場合は配偶者控除または配偶者特別控除ですが、これは1年間たってみないと分かりません。 年間のあなたの事業所得等の合計である合計所得金額が38万円以下かどうかで判断されますから。
対して社会保険上の扶養は、年間の所得ではなく収入金額で判断されます。 年間の収入金額が130万円超というのが一つの基準になっていますが、既に被扶養者になっている場合は、3ヶ月継続して108,333円(130万割る12ヶ月)を超えるようであれば年収が130万を超えるとみなされ被扶養者異動届を提出するよう言われる団体が多いです。
あとオマケですが、#3さんが言ってる103万は給与所得者に対しての基準です。事業所得者のあなたには当てはまりません。
また(4)で家に(ご主人にか?)部屋代金を払うとありますが、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりませんのでご注意を。さらに(9)や#2さんが家と教室を按分して教室部分を固定資産へ計上すると減価償却費や固定資産税が落とせるとありますが、あなたが所有していないものを資産として計上したり所有していないものの固定資産税を払うことなど普通はありませんので。
普通に青色申告して、赤字が出れば繰り越し、黒字が出れば青色申告特別控除が受けれる体制を整える方がよいですよ。
No.4
- 回答日時:
※簡単に書きますので誤解しないようにしてください。
(1)いかなる理由があろうと貴女が年収103万円以上なら課税の対象になります。
(2)年収140万円以上は夫の扶養から外れます。
(3)マンション購入後少々ごちゃごちゃしていますが、整理をして考えてください。
(4)マンションの1室を教室にしたなら、その室は全体のナンパーセントに当るか計算して按分してください。
少し難しいが、よく理解してね。家から1室を借りている。その契約書を作成。室代金を計上して家へ支払いします。
支払家賃/未払費用へ計上。支払い時。未払費用/現金このようにして、室分の必要経費を消化するのです。
そうすると家の方は余計な費用が掛からないので助かります。(ここで現金で支払いたいと言う人が居ます。月謝は一月遅れで入金される。だから未払い費用なのです)
(5)(4)の計算に基づいて光熱費や教室に必要な教材・設備費は(机・棚等ですね?)費用処理してください。
(6)引越しは住宅用と教室用と区別が付きますか?運送屋がそれを計算できますか?(ここは貴女に任せます)
(7)その代わり教室での簿記(貸借受払い)は詳細に記録してください。
(8)例えば生徒の月謝10,000円人数20人=収入200,000円
そこから教室での必要経費(光熱費等は(4)の按分でね)で処理する。
(9)ウ~ン最後に出来るなら、こうも出来ます。家と教室を按分して教室部分を固定資産へ計上して、耐用年数に応じた償却率で減価償却してその簿価で固定資産税をはじき出し納税します。そうすると家には、その室分は関係がないので家の購入代も、室分考えなくてよいので少ない返済になります。
(注意)家を店舗として使用した事の報告は貴女の年収にもよるので今年の年末でよいです。ビルの時は部屋代を支払いしているからここでは関係ない。この時に年収いくらあったかで納税の有無が生じます。
申告の大切さこれは調べられて無駄な延滞税等を納税しなければならない、つまり骨折損のくたびれもうけにならないためです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
◇「確定申告」の必要がある方
・その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
例外として、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
・つまり,
(1)所得がない方(「収入がない」ではありません)
(2)お勤めの方で,他に一定以上の収入がなく,「年末調整」を受けておられる方
については確定申告の必要がないということになります。
◇「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」
・扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
「所得税」が非課税で,どなたかがhallowinさんを「扶養控除」や「配偶者控除」などの対象にされることが「税法上の扶養」です。
・また,「社会保険上の扶養」とは,hallowinさんが扶養者の健康保険等に加入できるということです。
---------------
以上から,
>光熱費なども・・。引越しや教室の設備費などを差し引くと、赤字かもしくは少し黒字かなという程度ですが、赤字であろうとなんであろうと申告はしないといけないのですか?
・hallowinさんの所得は「事業所得」に当たると思われますが,その際の「所得」の計算は,
総「収入」金額-必要経費=事業「所得」の金額
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
・つまり,「赤字」であれば「所得」がありませんので「確定申告」は不要ですし,「少し黒字」であれば,全員が受けられる「基礎控除38万円」を引いてもなお「所得」があれば「確定申告」が必要です。
>会社のように組織化していませんし、私1人で細々としていることなのですが・・・。
・会社であれば,所得税がかかりませんね。その代わり,法人税がかかりますが…
>ちなみに、今私は夫の扶養家族ですが、私の収入が増えると、夫の扶養家族には入れないのでしょうか?
上記のとおりふたつの扶養がありますので,どちらのことを念頭においておられるのか分かりませんので,両方について書きますと…
(基本)
・「収入」が100万円を越えると住民税が課税される(税法上の扶養)
・「収入」が103万円を越えると所得税も課税される(同)
・「収入」が130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上の扶養)
が一般的な考え方です。
・「税法上の扶養」つまり,ご主人がhallowinさんについて「配偶者控除」の対象と出来るかどうかは,毎年,hallowinさんの1~12月の合計「収入」により対象となるかどうかを判定します。
・一方,もし,社会保険の扶養のことをお尋ねでしたら…
「税法上の扶養」は、1月~12月の収入で決まりますが、社会保険(健康保険と年金)の扶養については、会社に寄って判定の仕方がまちまちではありますが、多くの会社では今後の一年間の見込みが130万円つまり、月収で108,333円を越えないようでしたら、社会保険の扶養になれることが多いです。
つまり、今までの収入ではなく、今後の収入で判定するということです。
・どちらにしましても,今後も「月収20万円」ということでしたら,収入ベースで「年収240万円」になりますから,いずれの扶養の対象にもならなくなります。
--------------
以下,補足です。
○一般的には、
・社会保険の扶養については、一般的には、
1.被保険者(本人)に扶養能力があること
2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること
3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること
4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること
5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること
のすべてを満たすことが必要です。
・もう少し具体的には、
1 扶養能力の有無
本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。
2 収入金額
*収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。
*収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。
3 親族関係の有無
民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。
4 生計維持関係の有無
生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。
*同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。
*別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、
父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。
5 同一世帯関係の有無
被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、
かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。
-------------
一般的に「扶養に入る」「扶養から外れる」という場合は,「社会保険上の扶養」をさすことが多いです。
No.2
- 回答日時:
>その一室を使って料理教室をしています。
月収は、20万位です。従業員はいません…年間の売上が 240万ほどあって、赤字になるとは通常は考えられません。
どんな経費がかかっているのか、精査してみる必用があります。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>住宅を購入する前は、ビルの一室を時間貸しで借りていたので、月7万位は…
何月まで払ったのですか。
たとえ 1月か 2月でも、払った分は経費になりますよ。
>現状では住宅兼教室になっているので、そのあたりはどうしたらいいのかな…
床面積比で按分すれば、建物の減価償却費や固定資産税が経費となります。
ガス・水道・電気料なども、合理的な方法で按分して経費となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>引越しや教室の設備費などを差し引くと、赤字かもしくは少し黒字かなという程度…
住宅の引っ越し費用は関係ありません。
教室の引っ越し費用は経費になります。
新たに入れた設備は、1点が10万円以上するものは原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費となるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>赤字であろうとなんであろうと申告はしないといけないのですか…
青色申告の申請などは出していないでしょうから、本当に赤字なら申告しなくてもおとがめはありません。
しかし、ご質問文を読む限り、必ずしも赤字ではないと思えます。
>今私は夫の扶養家族ですが…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の収入が増えると、夫の扶養家族には入れないのでしょうか…
夫は会社員等でしょうか。
あなたの昨年の「所得」を精査してみて、38万円以上あるなら、夫も確定申告をして年末調整で受けた配偶者控除を返上する手続きを取らねばなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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