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今働いているアルバイト(週4で社会保険加入なし)を今月で辞めて、いくつか派遣会社に登録しました。

今のアルバイトもアウトソーシングで某社の下請けなのですが、週5で働いている友達は社会保険料が給料の15%取られると言われたそうです。
おかしいと思い調べていると下記の様なサイトを見つけました。
http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/basic_0 …
これを見る限り15%は全額で、本来はその半分負担が法令なのですよね?
人事の人には「負担してその金額です」と言われたそうです。

私が新たに登録した派遣会社2社でも、額面18万の場合保険料は3万円程度と言われました。
これも半額負担の額ではないですよね?
どこもこのような制度なのでしょうか??
派遣会社に多いようなのですがこれって法律違反ですよね?

どこも当たり前のようにそう言っていてなんだか疑問に思いました。

A 回答 (2件)

額面の意味が不明ですが、


社会保険料計算の基になる報酬には通勤交通費、その他も算入します。

報酬となるもの
1.通貨で支給されるもの
基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。

2.現物で支給されるもの
食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。

報酬とならないもの
1.通貨で支給されるもの
解雇予告手当、退職手当、結婚祝金等慶弔金、大入袋等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など。

2.現物で支給されるもの
食事(本人からの徴収金が額が2/3以上の場合)、制服、作業服など。

以上から算出された報酬を基に標準報酬月額を求めて、
厚生年金保険料が標準報酬月額×149.96/1,000×1/2(労使折半)
政管健保の場合、標準報酬月額×82/1,000×1/2(労使折半)
で保険料を算出。

40歳以上の政管健保なら介護保険料
標準報酬月額×12.3/1,000×1/2(労使折半)
平成20年4月30日納付期限分から11.3/1,000に変更。

組合健保の場合は各組合で保険料率が違うので確認が必要。
はけんけんぽの場合は、
健康保険分保険料率が61/1,000なので
標準報酬月額×61/1,000×1/2(労使折半)
介護保険料被保険者負担率が今のところ10/1,000、
標準報酬月額×10/1,000が加算されます。

雇用保険は、毎月の賃金総額(時間外手当により金額は毎月変動する)から
雇用保険料の労働者負担分保険料率、
賃金総額に雇用保険率を掛ける。
一般の事業・・・・・・・・・・・・・・6/1,000
農林水産業、清酒製造業・・・7/1,000
建設業・・・・・・・・・・・・・・・・・7/1,000

で算出して計算が合えばOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
派遣ですので交通費、現物支給、賞与等もありません。
やっぱり合わないですね。
額面とは保険料、税金が引かれる前の給与額です。

お礼日時:2008/03/10 20:22

はじめまして。



 現在、派遣登録をして働いていますが、健康保険・厚生年金・雇用保険をあわせて3.5万円くらいを払っています。

<私が新たに登録した派遣会社2社でも、額面18万の場合保険料は3万円程度と言われました。

 毎月その金額にて払っていますので、一つの保険だけで3万円はないと思いますが?自分と同じように3つの保険総額が3万円くらいになるといっているのとはちがうのですかね?違う派遣登録をしたときにもこのような金額でした。
 大手の派遣会社では問題はないと思われるので、そこの登録にしてみてはどうですか?(もうしてるかもしれませんが)

この回答への補足

額面がおいくらかわかりませんが3つ合わせてそのくらいなのですね。
私が挙げた数字も3つ合わせたものだと思います。
上記のサイトで調べたところ額面18万だと3万は多すぎるのではと思ったんです。雇用保険がどのくらいかかるのかわからなかったのですが・・・。
ちなみに今3つ登録しておりそれなりの大手です。

補足日時:2008/03/09 01:22
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