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 前課税期間の年税額が4,800万円を超えた場合は、1月ごとに中間申告の義務が生じるかと思いますが、その場合最初の納期限まで(課税期間開始後3ヶ月以内)に消費税の申告書、納付書は税務署から送られてくるのでしょうか。

 また、確定申告税額が中間納付税額を下回る場合(中間納付還付税額が生じる場合)で、中間納付をしないまま確定申告した場合は、一旦中間納付をしてから差額の還付を受けなければならないのでしょうか。
 中間納付に係る延滞税の計算(計算の基礎となる期間)についてもご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。
 いろいろとすみませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

もし税務署から送られてこなかったとしても中間申告をする必要があります。


中間申告は申告書を提出しなくても良く、金額さえ納めておけば問題ありません。
(期日になれば申告書を提出したとみなされる)

また確定申告するまで税額は確定しませんから、確実に中間納付還付税額が生じることがわかっていても、中間納付は必ずする必要があります。

また中間納付還付税額が確実である場合は中間申告を実額で計算する方法もあります。
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是非、税務署にお問い合わせください。


親切ですよ。
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