この人頭いいなと思ったエピソード

 少年A(17歳・学生)は、約一年間ほど男B(成人・教師)からの性的暴行を受けていましたが、ついにその性的暴行に耐えられなくなり、男Bを骨折させるという傷害を起こした場合の少年法について教えて頂きたいと思いました。

 少年Aは17歳なので、これは少年法で取り扱われる事件でよろしいのですよね。
 事件が発生→少年Aが逮捕される→拘留→家庭裁判所 というケースで進んでいくと思いますが、上記のような事件の場合、次にくるのは観護措置か在宅のどちらなのでしょうか?(少年Aは傷害事件の総てを認めており、初犯です)
 また、少年Aがこのような傷害事件を起こした背景には、男Bによる性的暴行があったからという理由があります。それは審判において通用するのでしょうか?(その場合、少年Aが男Bを骨折させてしまった分の慰謝料が軽くなる等の処置はありますか?)それとも同性同士の為、男が男による性的暴行の主張というものは法的な力がないのでしょうか…。
 そして、最終的に少年Aはどのような処分を受けなければならないのでしょうか。出来れば、どの程度の期間(日数)がかかるかも教えて頂ければ有り難いです。

 詳しい方がいましたら、どうか教えて頂ければと思います。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>少年Aは17歳なので、これは少年法で取り扱われる事件でよろしいのですよね


そうですな。
しかし、理由が理由でしょ。
むしろBを断罪すべし。
BがAを傷害で告発することがおかしい!!
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