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銀行が債権放棄する場合、その債権額については無税で償却できる、ということですが、それって普通のことじゃないんですか?つまり、債権を放棄して損金処理し、利益が減り、税金が減る、というごくあたりまえの事じゃないんですか?逆にいえば、有税償却しないといけない場合はどんなときなんですか?このへんがすっきりしないんですが、クリアーにしてください。

A 回答 (1件)

税法には、「有税償却」や「無税償却」という言葉はありません。

税務の上では所定の要件を満たした場合に貸倒損失や債権償却特別勘定、貸倒引当金、子会社等整理損などを税法上の損金の額(損失)に算入することができます。これが、「無税償却」にあたるのです。
一方、企業会計上、貸倒損失などの科目で債権を償却していても、税務上の貸し倒れ損失として処理できる要件を満たしていないと損金の額に算入することができません。
このように、税法上は認められていないものを決算上で処理をして出た利益に、税務上の否認金額を加算して税金を払うのを有税償却といいます。
無税償却を認めるということは、この税法上の規定以上に
貸し倒れとして処理することを特例で認めると云うことです。
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