プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小学校の課外授業で音楽をすることになりました。
その中で楽譜を使いたいと考えているのですが
これが著作権侵害になるのかどうか判断に苦しみ、質問させていただきました。

1年生から6年生まで全学年一緒にする課外授業です。
人数制限(100人程度)があるので申し込みをして参加ですが、無料です。
使うのは「著作権がある曲」のうち、8小節ほど抜き出して、です。
印刷をして配りたいと考えています。
楽譜の読み方、リズムの授業であり、生で演奏をすることにはなると思いますが、CDなどの音源は使いません。
歌詞は載せません。

その部分だけ抜き出してパソコンで楽譜を作ろう、と考えていますが、
もしかしたら、市販の楽譜をそのまま使うならOK、などということがあるのかもしれませんし。
学校教育課程ではOKというのは知っていますが、[課外授業]ですし。
8小節だけとはいえ、[100枚]配ることになりますし。

これはやっても大丈夫なことなのでしょうか?
よろしく御回答お願いいたします。

A 回答 (5件)

一度「JASRAC(ジャスラック)」にご確認下さい。

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参考になりそうなURLを張らせて頂きました。


著作権のほうが下記の管理会社に管理されているものであれば
そこで調べればわかると思います。
ちなみにもしですが一番正確なのは著者による
合意を求められればよろしいかと。
その著者のURLなどからメールやBBSで問い合わせてみては
いかがでしょうか?

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/park/
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今さくっと調べたら大丈夫みたいですね。


https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php …
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厳密に言いますと、まずいです。


著作権者および管理団体がまとめたガイドラインが、
http://www.jasrac.or.jp/info/
の「学校その他の教育機関における著作物の複製に関するガイドライン」(第35条ガイドライン)というpdfファイルにあるのでお読み下さい。
そこではご質問のような課外授業、すなわち学習指導要領で定義された授業ではないものになると35条の適用外(つまり著作物の利用の特例にはならない)としています。

その音楽は下記のいずれかの団体で管理されていますので、問い合わせてください。
(昔はJASRACしかありませんでしたが自由化により民間参入しています)

日本音楽著作権協会(JASRAC)
 http://www.jasrac.or.jp/network/

(株)ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)
 http://www.japanrights.com/index.html

(株)イーライセンス
 http://www.elicense.co.jp/

ダイキサウンド(株)
 http://www.daiki-sound.jp/

一番多いのはJASRACなので上から順番に聞けばわかります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり、良いような悪いような・・・ですね。こちらでお聞きしても確信はできませんでした。残念。
後になってから学校に迷惑をかけてもいけませんから、教頭先生にお話してみることにします。
・・・丸投げですね(笑)
でも、皆さんが調べて下さったことが役に立ちます。ありがとうございました。
GO!が出ると良いなぁ~

お礼日時:2008/04/02 09:34

著作権なるほど質問箱―文化庁―


授業における著作物の複製、送信
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/question.asp
著作物の上演や演奏、上映
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/question.asp

「学校教育と著作権」 ケーススタディ著作権 第1集 ―社団法人 著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01.html
楽しく学ぼう著作権-教師のための著作権講座
http://www.kidscric.com/school/sensei.html

課外授業とはいえ「学内行事」であるならば、教育目的といえると思います。
著作権法35条、38条で許される範囲内ならば問題ないと思います。
ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる『複々製(生徒が私的に流用する)』などに注する必要があるでしょう。

学校その他の教育機関における著作物の複製に関するガイドライン
http://www.jasrac.or.jp/info/dl/gaide_35.pdf
35条第1項に関するガイドライン (P3~P4を参照)
著作権者の利益を不当に害する/以下の事例は、著作権者等の利益を不当に害すると考えられる。
(2)複製の部数と態様
a 大部数の複製等、多数の学習者による使用
 例3-2 複数の学級で利用することで結果的に大部数の複製となる場合

音楽ユーザーの皆さま―社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC―
http://www.jasrac.or.jp/info/

著作権法35条 学校その他の教育機関における複製等
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …
著作権法38条 営利を目的としない上演等
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

参考URL:http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/,http://www.c …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり、良いような悪いような・・・ですね。こちらでお聞きしても確信はできませんでした。残念。
後になってから学校に迷惑をかけてもいけませんから、教頭先生にお話してみることにします。
・・・丸投げですね(笑)
でも、皆さんが調べて下さったことが役に立ちます。ありがとうございました。
GO!が出ると良いなぁ~

お礼日時:2008/04/02 09:34

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