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恥ずかしいことですが、最近まで競馬の払い戻しに税金が掛かることを知らずにいました。
ここ数年、年間の払い戻し額は1000万ほどです。(純利益はほんのすこしだけ)
そのため、修正申告?をしなければならないのですが、
払い戻し額はちゃんと収支表につけてあるのですが、経費(当り馬券の券面額)がはっきりわかりません。
このような場合には経費が認められないことになってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

回答者1の方がリンクを貼られていましたが、それを読めば、どれくらいの人が申告されているのか疑問なので、私なら、申告なんてしませんが・・・。


これって、パチンコの収入は、申告する?どうしたらいいの?と同じ話ですよね。
私は、過去に税務関係の仕事に就いていたことがありますが、(税務署を含めて・・・。)質問者の方の話の状況で、どうしても申告したい、と言われるのであれば、税務署が独自に作っている、経費率、を適用されることになるでしょうね。
それが、あなたの考える経費額と異なっていても、あなたには、それを覆す資料がなければ、その経費を適用されますね。
運がよくて、自分の思ったより、多く経費をみて貰い、ラッキー、と言うこともありますので、このへんは、運かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

申告しない………
魅力的な選択肢ではありますが、立場上脱税は非常にまずいので
そのリスクは取れません。

経費率ですと、本命サイドの馬券を買うことが多かったので損をしそうですが
仕方ないですね。全く認められないよりはましですから。

お礼日時:2008/04/02 20:42

○○月○○日 ○○競馬場 ○○レース 賭式まで分かりますか


競馬の経費認定は、そのレースを購入した金額までです
(マルチユニット馬券で、あたり馬券以外の金額が経費になるかまでは分かりませんが)
過去10年ぐらいはインターネットでレース情報が検索できるので
配当金・利益が分かれば逆算できるのではないですか

(私はそこまであたったことがありません、いいですね)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

当り馬券の部分以外は経費にならないはずです。
最近のでもレース単位、古いものだと一日単位でしか収支が残っていません。
愚かでした。

お礼日時:2008/04/02 20:34

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