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思い入れのある名前があってそれを自分のお店の屋号にしようと商標登録しようと思ったら、同じ名前が登録されていました。
残念と思っていろいろ調べていたら、その名前のお店はもう5年ほど前に潰れており、もう今はないそうです(その会社の方が仰っていました)。
どうしてもその名前をつけたいのですが、どのようにすれば今後とも安全でしかも経費が少なくて使用できるでしょうか?
ご存知の方、是非教えてください。

A 回答 (7件)

>ただ、その後自分で調べたら、その名前のお店はもう閉じてなくなっていることが分りました。


>ただ、そのお店をやっていた会社はいろいろ手広くやっていて、今も会社は存在します。
>会社はあるけど、その名前をつけたひとつの店舗が閉鎖されており、
>私はその閉鎖したお店がつけていた名前を使いたいという流れです。

それであれば、商標の譲渡を打診するか、もしくは使用許諾をしてもらうよう打診するか、はたまた、「不使用取り消し審判」を申し立てるか(ケンカする)のいずれかです。
商標権は登録によって権利が発生していますから、店がつぶれたからといってそれだけで権利はなくなりません。
不使用ということで商標権の取り消しを特許庁に申し立てなければ商標の権利を否定できませんが、申し立てても、相手はあの手この手で「使用実績」を主張してきます。不使用を証明するのは簡単じゃありませんからお勧めしません。

>直接その会社に名前を譲ってほしいと連絡するのはやめた方がいいですよね・・・。
全然そんなことはないです。むしろ逆に、商標権者である会社が存在するのならば直接連絡して交渉するのが第一です。
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この回答へのお礼

すごく参考になります。
アドバイス本当にありがとうございます!

でも、うまくいくかなあ・・・。

お礼日時:2008/04/05 15:38

No.5です。



少し書き方に不足があったので補足しておきます。

「商標」については登録されれば日本全国有効です。使用場所が離れていても、他人が登録した商標を勝手に使えば商標侵害で訴えられます。

ただし、「商号」として「登記」することは可能です。商業登記を管轄している法務局は、商標の調査はしませんので。

結論としては、司法書士に頼んで「登記」はできてしまいます。
ただし、商標権者から「商標侵害」で訴えられ、損害賠償を求められる可能性があります。お店がつぶれているとのことですが、商標権者は解散した法人ですか?個人であればお店と関係なく訴えることができます。またはその商標の使用権を買い取った人がいた場合、その人から訴えられるリスクもあります。
訴えられるの上等で、いざ訴えられたら不使用無効を主張するというのであればそれはそれで構わないのですが、それはリスキーですよね。

そういう意味で、「できない」と書きました。
正確に言えば、リスク覚悟でやってしまえば「できないことはない」です。

以上、すべて「登録商標の指定商品・サービス」が質問者様が開業されるお店での商品・サービスと同一か類似である場合の話です。同一でも類似でもない場合は気にする必要がなくなります。(その判断が自分で自信がなければ弁理士に・・ということです)
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この回答へのお礼

同一での類似と言われました。だから登録はできないし、その名前を付けるのはやめた方がいいと。
ただ、その後自分で調べたら、その名前のお店はもう閉じてなくなっていることが分りました。ただ、そのお店をやっていた会社はいろいろ手広くやっていて、今も会社は存在します。会社はあるけど、その名前をつけたひとつの店舗が閉鎖されており、私はその閉鎖したお店がつけていた名前を使いたいという流れです。
直接その会社に名前を譲ってほしいと連絡するのはやめた方がいいですよね・・・。

お礼日時:2008/04/04 09:18

「商標登録」と「商号の登記」は全く別物ですよ。



「商号」であれば、同一の住所でなければいくらでも同一商号の登録が可能ですが、「商標」の場合は全く違います。
登録されている商標は日本全国有効ですから、他人が商標登録している商標を、同一の商品またはサービスの提供を業とする店の商号として使用することはできません。

ただし、商標というのは「同一・または類似の商品・サービス」にしか効力がないものです。
例えば登録されている商標が「飲食物の提供」についてであれば、「被服」について同一の商標を使用することは可能です。「ラーメン店」についてであれば、「そば屋」に使うのはまずいかもしれませんが(類似)、「ショットバー」について遣うのは可能かもしれません。

このあたりの判断はなかなか微妙なものがあります。判断のルールはありますし、過去の審判例などからある程度安全かどうかの判断は可能ですから、専門家に相談してみるのがベストかもしれません。

なお、この場合の「専門家」は「弁理士」です。弁護士でも司法書士でもありません(弁護士の中には弁理士資格を持った人も居ますが)ので、ご注意を。
不使用取り消し審判の代理など頼めば高額ですが、単に同一性の判断だけであればそれほどの額にはなりません。他に同じようなものがないかという調査はそれなりに費用がかかります。

参考URL:http://www.saegusa-pat.jp/tm/tm_01_0.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よく理解できました。

お礼日時:2008/04/07 17:53

「遠く離れていても先に登録されているから無理とある事務所に言われたのですが・・・」



何の「事務所」なのか分かりませんが勉強不十分なようですね。その「事務所」にはこの仕事は頼まない方が良いと思います。
勉強している司法書士ならこんな仕事は朝飯前です。と言っても、プロですからちゃんと報酬は請求されますけど。うまく行くことをお祈りします。
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この回答へのお礼

そうなんですね・・・。

教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2008/04/04 09:13

「商標」と書いておられますが、お店の名前=商号のことですね?


司法書士に頼めば、せいぜい数万円でその商号を登記して使えるようになりますよ。法律をよく勉強すれば質問者様が自分ですることも可能ですが、数万円で済む話ですのでプロに任せた方が安全です。

なお、こういう話で弁護士に頼むことは特にありませんし、前の使用者から商号を譲り受ける必要もなさそうです。

司法書士の心当たりがなければ、お住まいの県の司法書士会に相談すれば適当な司法書士を紹介してくれます。
弁護士や司法書士といった人たちは「飛び込みの依頼」を嫌いますので、つてを辿るか、司法書士会に紹介してもらうかすることを進めます。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ちょっと目からうろこなんですけど・・・・。
例えば、日本丸カフェという名前が商標登録されているとします。実際に営業していたカフェで今はもうありません。私が日本丸ウッキッキーという名前をつけたくても似ているのでつけられないのではないのですか?日本丸カフェは広島にあって、日本丸ウッキッキーは京都にあるとします。遠く離れていても先に登録されているから無理とある事務所に言われたのですが・・・。私は日本丸ウッキッキーをどうしてもつけたいのですが、司法書士会に相談すればいいですか?

お礼日時:2008/04/03 21:06

値段はケースバイケースで、今回の場合はもう使ってないのですから、何百万ということにはならないと思います。


巧く話を持って行けば、お礼金程度で済むこともありますけど、常識的にはかかった費用の倍くらい、数十万円程度と思います。
どうしても譲らないなら、実態を調べて不使用の取消審判(3年以上使っていない場合)を起こすことも可能ですけど、これも弁護士に頼めば数十万円かかります。
概ね100万はかからないと腹づもりして、交渉してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

うー・・・すごい額ですね・・・。
どうしようかな。

お礼日時:2008/04/03 18:58

権利者から商標を買い取って、登録の権利者の変更を申請して下さい。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
買い取る場合、その額は話し合いで決まりますか?それとも一定のルールみたいなものはありますか?

お礼日時:2008/04/03 17:45

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