プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になっております。
個人事業を営んでいます。

クライアントの経費を立て替えることがままあります。
この場合、領収証原本はクライアントに渡してしまって、当店の会計において、問題ないものでしょうか?
当店の会計では「立替金」勘定で処理するつもりです。
立て替えた時点で領収証原本が必要になってしまう?のかと懸念しています。

よろしければアドバイスくださいませ。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

領収書は税務署が調査をしにきたときなどに「払いましたよ」という証明になるものですが、「払いましたよ」という証明さえできれば、問題はありません。



お金のちゃんとした流れからいえば、クライアントにはあなたが領収書を発行し、原本は渡さない方がいいのです。

しかし、先方にも都合があるでしょう。原本を渡してしまっても大丈夫です。
ただし、できることならその領収書のコピーを取り、保管した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
税法上明確であれば迷うことがないのですけどネ。。。
そういうわけにもいかないんですね、法律って。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/07 16:57

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