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婦人科の細胞診等に使用する細胞固定液(保存液)は、薬事法にいう体外診断用医薬品に該当するのでしょうか? どうぞ教えてください。

A 回答 (1件)

基本は:


http://www7a.biglobe.ne.jp/~aoi-sougo/yakuzi49.h …
http://www7a.biglobe.ne.jp/~aoi-sougo/checklist. …
商品としてはこんなの、↓
http://www.mbl.co.jp/cytology/pdf/surepath_hpv.pdf
ものにより認可を受けているようです。全部ではない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これらをみると、保存液は体外診断用医薬品にならないようですが、確証がもてません...

お礼日時:2008/04/23 09:36

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