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法律の事は、全然わからないので、よろしくお願い致します。
証券会社の投資信託の事なので、出来れば証券会社の人に教えていただけると有難いです。 

今年の2月に父が急死しました。証券会社に父名義の口座に
2000万ほど分散して、投資信託が預けてあります。
今現在、分配金が入るだけで、証券会社の人には、何も
言っておりません。

Q1.一般的に投資信託は、口座の名義人が死んだ場合どうなるの
  でしょうか?

Q2.死んだ父の名義変更は、できるのでしょうか?
  ちなみに、相続人の母と私の口座は、すでにあります。
  (生前、父は認知症だった為、娘の私が代理で投資信託
   を売り買い出来るようになっていた。)
 
Q3.今、投資信託が随分損をしているので、解約したくないの
  ですが、いい方法はないでしょうか?

どうか、勝手な質問ですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

お父様が、急死され、お力落としのことと、思います。


謹んで、お悔やみ申し上げます。

Q1.一般的に投資信託は、口座の名義人が死んだ場合どうなるの

証券口座は、凍結されます。売買はできなくなります。
(こちらから申告しないと、証券会社はすぐに亡くなったことに、気がつかないかも)
銀行口座も、同様です。

Q2.死んだ父の名義変更は、できるのでしょうか

当然、お父様名義の投資信託は、あなたと、お母様名義に変更できます。
あなたと、お母様が、遺産分割協議書を作成します。
土地、建物、自動車、預貯金、投資信託、株式、等々を、あなたと、お母様が、どのような割合で相続するかを、文書にしたものです。
合意した確認のため、あなたと、お母様の、実印を捺印します。
さらに、印鑑証明書も添付します。
税理士、司法書士に、作成を依頼してもいいでしょう。

投資信託は、1銘柄を分割しても、相続できます。
ただし、MRFは、分割相続はできないので。どちらか一人の名義になります。
証券会社に遺産分割協議書、お父様の生まれたときから、亡くなられたときまでの、除籍謄本、あなたと、お母様の戸籍謄本、
実印、印鑑証明書を持参して、名義変更します。
なお、証券会社指定書類もありますので、行く前に事前確認は、必須です。

Q3投資信託が随分損をしているので、解約したくない

名義変更して、そのままの状態で保有できます。

わかりにくい回答で、申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

kawasemi2007様、親切な回答ありがとうございました。
よく解りました。

とりあえず、名義変更する方向で、証券会社に電話してみようと
思います。

ちなみに、このまま放って置いたら、どうなるのでしょうか?
(証券会社に、知られなかったら)
申告するのに、期限などがあるのでしょうか?
それに、死んだ以後に、お金を引き出したらどうなるのでしょうか?
罰則とか、後で税金などをとられるのでしょか?
教えてください。

お礼日時:2008/04/25 22:08

>とりあえず、名義変更する方向で、証券会社に電話してみようと


思います。

最初にすることは、お父様の財産(不動産・動産)を把握します。
投資信託の評価は、お父様が亡くなられた日の価格に、なります。
どのように財産を、分けるかを、相続人のあなたと、お母様が相談して
決めます。
遺産分割協議書を、作成します。
その後、土地、建物、投資信託等の名義変更をします。

>申告するのに、期限などがあるのでしょうか?

お父様が亡くなられた日から、10ヶ月以内に税務署に、相続税の申告を、しないといけません。
相続手続きを、早く進めましょう。

>ちなみに、このまま放って置いたら、どうなるのでしょうか?
(証券会社に、知られなかったら)

お父様の名義のままです。あなた方の財産に、何時までたってもなりません。
証券会社には、遅かれ早かれ、知られるでしょう。
放置しておくのは、やめましょう。

>死んだ以後に、お金を引き出したらどうなるのでしょうか?
罰則とか、後で税金などをとられるのでしょか?

名義変更して、あなた方の名義になれば、お金を引き出していても、
問題はないでしょう。

また質問があれば、回答します。
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この回答へのお礼

返事が、遅くなってすみません。
明確な回答、ありがとうございました。
又何かわからないことがあったら、よろしくお願いします。

お礼日時:2008/04/30 21:29

私も相続をした経験がありますが。


速やかに名義変更(銀行等他の金融機関も含めて)したほうがが良いと思います。
まづ相続の手続きですが、故人の全資産をリストアップし時価等を調べ質問者以外に相続人がおられる場合は遺産分割協議書などを作成します。(税理士さんに頼むのが無難です)
相続手続き などで検索すると丁寧な説明が得られます。
故人からの名義変更は相続手続きが完了しなくても出来たと記憶しますが、他の相続人さんの了承がいりそれぞれの金融機関に対して誰がどの資産を引き受ける という届けをします。
お母様と質問者の口座はすでにあると云うことなので(たぶん特定口座と思いますが)どちらかの口座に振り替えてもらえば解約をせず引き受けられると思います。
投信を保有されてる証券会社には連絡すれば手続きをしてくれます。ただ会社によってハードル(手続き書類等の内容の厳しさ)に違いはありますが。
また分配金が銀行振込されている場合、本人が亡くなったことがわかった場合口座を凍結され入出金等が相続手続き完了するまで出来なくなります。
なるべく早く各方面の手続きを開始された方が無難かと思います。
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Q1.一般的に投資信託は、口座の名義人が死んだ場合どうなるの


でしょうか?
口座の名義人がなくなった場合については、ご家族が運営会社に連絡を入れるべきです。連絡を入れない場合は、そのままの状況が維持されることが多いのですが、今後はマイナンバー制度により、運営会社も確認が取れる状況になっていきます。
Q2.死んだ父の名義変更は、できるのでしょうか?
可能です。
Q3.今、投資信託が随分損をしているので、解約したくないの
ですが、いい方法はないでしょうか?
解約をしなければいけないわけではありません。今後、所有か解約化についても金融商品ごとの個別問題ですので、運営会社に相談をすることが有効です。その結果、解約をしないとの選択肢も十分にあります。
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