誕生日にもらった意外なもの

4月分から降給となります。
その場合の保険料の計算について教えてください。
3ヶ月間は、健康保険料、厚生年金保険料の変更はしないということですが、雇用保険料はどうなりますか。
雇用保険料も4ヶ月目から、降給後の金額での計算になりますか。

A 回答 (4件)

雇用保険料は賃金総額に対して控除されます、課税所得ではありません。



雇用保険料の労働者負担分、賃金総額に雇用保険率を掛ける。
一般の事業・・・・・・・・・・・・・・6/1,000
農林水産業、清酒製造業・・・7/1,000
建設業・・・・・・・・・・・・・・・・・7/1,000
です。
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雇用保険料は自動的に変更になるはずです。



そもそも給与などの支給額が2等級以上連続して3ケ月変更があった
場合の提出は社会保険料(社会保険事務所)であり
雇用保険料はハローワークに提出しています。

雇用保険の料率は業種ごとに決まっており役員だから一般社員だから
という区分けはありません。

課税所得に対して6/1000だったり7/1000だったりします。

参考URL:http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/koyouho …
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雇用保険料は健康保険、厚生年金と違い毎月の給与額に応じて計算されます。


一般の事業の場合、被保険者は6/1000、事業主は9/1000の負担率です。
2月給与が160000なら960円
3月給与が150000なら900円
4月給与が180000なら1620円
という感じで毎月計算されます。

参考URL:http://www.yamecci.or.jp/annai/koyou.html
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基本給の変更があった場合には 原則変更を届出です



基本給に変更がなくて 2等級以上変わった場合には変更を届けなくても良いという規程があります

会社に 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の変更を届けるよう要求すべきでしょう(退職予定なら 届け出ないほうが給付金は多くなりますが)
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