H19年の確定申告をしたのですが、今日督促状が届きました。
医療費控除を受けるはずが・・・逆に申告所得税を請求されてしまいました。
そもそも会社のほうで年末調整を行ってもらっていて、給与以外の所得はありません。
しかし、昨年は出産で膨大な医療費がかかったため、医療費控除を受けれると思い申告しました。
手続きの際、会社からもらった源泉徴収票と医療費のレシートを添付の上、自分で書類を作成し提出しました。
督促状を受けて、意味がわからないまま、税務署へ問い合わせてみるも、
「あなたの申告に基づいてこの金額を請求しています」と言われ、
税務署ではチェックをしていないような言い方でした。
控えを探したのですがすでに手元にはなく、どうにもならないものなのでしょうか。
年末調整で、給与に関する所得税は払っているものという認識でしたが
このようなケースはあるのでしょうか。
もしくは、私の作成した申告書が誤って記載した場合は、
このような事態になっても仕方ないのでしょうか。。
専門知識がないばかりにどうしたらいいものか困っています。
どなたかご教授いただけますと幸いです。
どうかよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
◇お勤めの方と確定申告
・お勤めの方で,お勤め先からの給与所得以外に収入がない方につきましては,年収が2000万円以内でしたら,勤務先での年末調整で所得税の清算が完了しますので,確定申告が不要です。
◇医療費控除
・医療費控除は,年末調整で控除できない数少ない所得控除で,お勤めの方についても確定申告(還付申告)をすることにより,控除が受けられます。
------------------
以上から,
>年末調整で、給与に関する所得税は払っているものという認識でしたが
このようなケースはあるのでしょうか。
・お勤めの方は,上記のとおり年末調整で所得税の清算は完了しますので,所得税については納税漏れは無いはずです。
勿論,年末調整の内容に間違いがないという前提です。
>もしくは、私の作成した申告書が誤って記載した場合は、このような事態になっても仕方ないのでしょうか。
・医療費控除のための確定申告は還付申告ですから,そもそも税額が増えることはありませんので,記載を間違えられると言うことは無いと思うのですが…
・もし間違っておられて課税がされたのでしたら,「更正の請求」という申告の訂正ができますので,税務署にお問い合わせください。
(更正の請求)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
考えにくいケースですね…
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
ご回答ありがとうございます。
そうですよね、、、考えにくいですよね。
「更正の請求」することを前提に、もう一度税務署に連絡してみようと思います。
No.12
- 回答日時:
ずいぶん回答が出た後ですが、補足だけ失礼いたします。
所得税は、申告納税といって、税務署から通知が来た額を納付するのではなく、自分で計算した額を納付することになっています。
そのため、税務署からはなんの通知もなく、申告したら、自分でその額を支払うことになります。
ほとんどの銀行や郵便局にいけば、納付書は置いていますので、確定申告で計算した額を自分で勝手に支払ってOKです。
なので、税務署の説明は間違っているわけではありません。
ただ、税理士さんなどはともかく、一般の人が自力で申告しているようなときには、一言「納付書で納付しますか?それとも口座振替ですか?」などとたずねていただくのが親切のように思います。
他の回答と重複してすみませんが、
今回のケースは、
1.職場での年末調整に間違いはなかった
2.一ヶ所からの給与意外に収入はなかった
3.税務署の処理間違いではない
という3点が確実であれば、年末調整に医療費控除を加えただけですから、年末調整時に源泉徴収された税額があれば、当然、還付が生じるはずですね。それがなぜか追加納付になったわけですから、確定申告書の書き間違いしか考えられません。
申告納税制度は、国が税額を決めるのではなく、自分で計算をするという民主的な思想が元になっていますので、税務署は、原則として本人が書いてきた申告書はそのまま受け取るだけです。税務署がイチイチ本人の申告に文句を言うようでは、申告納税の趣旨に反しますからね。(もちろん、適当な申告をしていいという意味ではありませんので、税務署は、申告の内容について質問することもできます)
他の回答に足りてないと思った要素を老婆心ながら補足させていただきました。
督促状がきた以上、ほったらかしておくと滞納処分されてしまいますので、できるだけ早く税務署に確定申告の内容を確かめて、書き間違ったところを修正する「更正の請求」を行って、当初の予定だった還付を受けてください^^
ご面倒でも今のところ「滞納者」になっていますので、急いで対応したほうがよいと思います。
すぐに手続きをできないときは、税務署にいつごろ行けるかなど相談しておいたほうがよいでしょう。滞納処分されてしまうといけませんから。
まだ、わからないことがあれば、追加の質問をお願いいたします。
No.11
- 回答日時:
『◆還付のつもりが、督促状』
http://blog.goo.ne.jp/onpu117/e/53c5f2654bbc17c3 …
は講義の材料としては面白いですが、
源泉徴収票の資料を自ら否定して申告書で新たな事項を主張して、
その結果税金が増額になったとしても当然でしょう。
申告した時点で納付義務が発生するのは当然でしょう、
納付期限が過ぎていれば督促状は当然でしょう。
質問では申告税額がプラスかマイナスか不明ですね、
ここにおちがあったと思われる。
No.10
- 回答日時:
こちらが参考になると思います。
『◆還付のつもりが、督促状』
http://blog.goo.ne.jp/onpu117/e/53c5f2654bbc17c3 …
参考URL:http://blog.goo.ne.jp/onpu117/e/53c5f2654bbc17c3 …
No.9
- 回答日時:
更正の請求の件はさておき。
督促状の件は心配しないでいいです。
申告書提出日にその場で払うか、預貯金振り替え依頼書を提出してないと全員にきます。
納付請求書だと思っていればいいです。
確定申告期限の3月17日が納税の期限なのです。
申告書出す時にそんなこと言わないのがわるいのですけど。
No.8
- 回答日時:
話し合いの結果がだめなら、最悪税金不服申し立ての手続きをしたらどうでしょう。
けどどこもそうですが、基本は年金問題もそうですが、証拠がないといけないというのが原則です。とにかく控除申告の書類を捜すのが1番いい証拠だと思います。No.7
- 回答日時:
邪推の域をでませんが、
差し引き還付の欄に書く金額を
不足額の欄に金額を書いてしまったんじゃないですかね。
#5さん他の方もいわれてるように、
申告書をみせてもらうしかないようです。
(この他のチェック項目として配偶者、扶養家族の人数
健康保険から補填された出産費)
No.6
- 回答日時:
一気に督促状が来るとは不思議です。
督促状がきたならば納付期限があったはず。
その前に不足分についての決定額の通知が来たはずです。
「税務署ではチェックをしていないような言い方でした。」
チェクしたから申告書の訂正がなされた。
電話に出た人がチェクしたとは限らない。
源泉徴収票は税務署の受領書ではないので納付されているとは限らない。
医療費のレシートが全部認められるとは限らない。
子供が誕生したと言うことは扶養親族が一人増えた。
子供の分を夫と妻に入れて源泉を計算したか、
申告書のコピーをもらえばいいでしょう。
No.5
- 回答日時:
1ヶ所からしか給与を受け取っていない場合は、普通医療費の申告をすれば税金が戻ってきます。
そうでないというのは、申告を間違えたか、2ヶ所以上から給与を受け取っているか、そのほか何かイレギュラーなことがおきているか、どれかです。
控えがお手元にないんですよね?それであれば原因の追求にも限界があるので、身分証明書を持って税務署に赴き、提出した申告書を閲覧させてもらうことをお勧めします。同時になぜ納付になったのかの説明を受けたほうがいいでしょう。
もし申告書が間違っていた場合は、更正の請求という手続きで直せます。期限が1年なのでまだまだ大丈夫ですが、お早めにどうぞ。
ご回答ありがとうございます。
2ヵ所以上から給与を受け取っていることもないので、申告を間違えたのだと思います。
もう一度税務署に連絡してみようと思います。
No.4
- 回答日時:
・基本的に確定申告は自己申告ですから、その内容に沿って処理されます
その為、全ての申告書の内容を一々チェックはしていませんよ
・医療費控除をした場合、追徴にはなりませんから
申告書の記載内容に漏れがあったと思われます
源泉徴収票の転記時に、支払った所得税の金額を書いていないとか
社会保険料の金額を記載していないとか、扶養控除が抜けているとか
申告書に不備があったと思われます・・申告書では税額が表示されているはず(不足分:追徴分として・・還付にはなっていないと思われます)
・税務署から来た、通知書に整理番号が書いてありませんか
その番号が、貴方が提出した確定申告書の番号ですから、
税務署に行かれて、確定申告書の原本を見せて貰って、内容を確認して下さい(税務署の担当の方に一緒に見てもらって下さい)
更正の請求で、再申告すれば、還付がされます
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