No.1ベストアンサー
- 回答日時:
預金通帳等で間接的に申告する。
ただし、収入は推定できてもいくら税金を源泉徴収されたかは証明できませんので、税金は二重払いになります。
ただ、税務署には源泉徴収票をくれないところを伝えることが大事です。
あなたの支払うべき税金を自分の懐に入れているケシカラヌ奴です。
回答ありがとうございます。
事業所A、B、Cからの給与です。
B,Cは継続的な雇用ではなく、一日いくらというおおざっぱな感じです。
契約書などはなく、電話で「何日に来てくれる?」といわれ、給与額なども書面は一切無く口頭で伝えられるだけです。
Aはすでに源泉徴収票が手元にあります。
BとCは給与は現金手渡し、給与明細なし、です・・。給与額を証明する書類が全くありません。手帳に記録した勤務日数のみが私の手元にある控えです。
事業所Aは
給与をうけとりました、という書類をそのたびに書いていましたのであちらには控えがあります。(源泉徴収分込みの金額の領収を書かされていました)
事業所Bはそれすらありません!!(源泉徴収するべき事業所なのだろうとおもいます。源泉徴収しなくてよい金額の給与でもありません)
昨年度は内容的には同じような収入でAとBから所得がありました。
確定申告にいくとBの源泉徴収票に明らかな間違いがあり受け付けてもらえませんでした。
金額がわかったので会場で書類を作ってくれて「これで後日申告してください。税金が戻ることになるので申告が遅くなっても大丈夫です」といわれ、後日申告し、還付金が6000円程度ありました。
昨年と同じような内容であれば、遅くなっても大丈夫なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
源泉徴収がなくても確定申告できます。
給与証明。
振込みなら通帳。
とりあえず申告してから訂正もできます。
申告期限後の訂正は、税金を戻してもらうためあるいは、還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。
訂正申告と似ていますが異なる点は、申告期限を過ぎた場合に行う手続きであるということと、その期限は原則申告期限から1年間ということです。
書類は税務署に用意されている「更正の請求書」 という所定のものを使用します。
提出期限を過ぎてから、申告漏れをを税務署に指摘されると手痛いペナルティーが・・・
反対に申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正を行う場合の手続きを「修正申告」と言います。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeu …
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