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麻酔を注射した際、神経に接触したようで、1週間経った現在も足がしびれています。担当医はミスを認めていますが、治療費、慰謝料について病院側に対してどういう話が可能なのか教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (2件)

 自動車事故も医療事故も民法709条が根拠となり、損害を請求するものです。

したがって、特別に損害額を過重したり減少するものではないので計算に差があるものではありません。ただ交通事故は件数が多いので、定型化されていますので、他の損害はそれを借用することは可能です。
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 病状につきましては、症状が固定しましたら、後遺障害の等級により、(交通事故ですが基本は同じ)慰謝料額が定型化されています。

しびれにつきましては、12級と14級に記載があります。治療費、休業補償などの費用は、もとの治療がそのためにどのくらい延長されたかが基本になると思います。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2aftere …
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この回答へのお礼

深夜に早速お返事ありがとうございます。
HP拝見させていただきましたが、1点質問があります。
障害等級表は今回のような治療ミス(自動車事故でない)にも該当し、病院側に請求できる参考額になるのでしょうか?

お礼日時:2001/02/13 04:19

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