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フルタイムで働く契約職員です。
会社から付与される有給休暇の日数にどうしても納得がいかないので教えてください。

18年の1月に入社し、半年後の10月に18年度の終わりまでで7日の有給休暇を付与されました。
翌年19年の会社の基準日である4月1日に10日、今年の4月に11日付与されました。

どうして半年たった10月に付与されたのは10日ではなくて7日なのでしょう。
比例付与ってやつでしょうか?比例付与はフルタイムの場合適応にならないと聞いたのですが・・・。
それからどうして翌年の4月に付与されたのが11日ではなく10日なのでしょうか。

いろいろ自分なりにも調べたのですが、どうも納得がいきません。
もしかして、会社が間違っていると言うことはないでしょうか?
もし会社が間違っていた場合、今から過去の分を請求して取り返すことはできないでしょうか。

詳しいことをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>どうして半年たった10月に付与されたのは10日ではなくて7日なのでしょう。

比例付与ってやつでしょうか?比例付与はフルタイムの場合適応にならないと聞いたのですが・・・。それからどうして翌年の4月に付与されたのが11日ではなく10日なのでしょうか。

全てtamakichi7さんが疑問に思っている通りです。会社が間違っています。

>もし会社が間違っていた場合、今から過去の分を請求して取り返すことはできないでしょうか。

できます。と言うか平成20年6月30日までは7日でなく10日、平成21年3月31日までは10日でなく11日の有給休暇を取得できます。迷わず、法律で決められた通りの有給休暇を取得すれば良いだけです。欠勤扱い(無給)にでもしたら賃金不払いです。
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この回答へのお礼

有難うございます!!
やっぱり思っていた通りなのですね、自信が持てました。
時給制で働く私には有給はお給料と同じ。
貰え損なっていたなんて!!腹が立ちます。
総務に交渉してみます!!

お礼日時:2008/05/04 16:35

フルタイムですが、所定労働日数は週何日の契約でしょうか。


それによっても付与日数は変わります。

微妙なところがあるようですが、法の規定では、
平成18年10月を起点として(それに異議なければ)、
平成19年9月まで、10日、
平成20年9月まで、11日付与することになっています。
質問の内容は、この規定からそれほど乖離していうとも考えられません。
社内の取り扱いとして、入社時期様々な人の取り扱いが大変なので、全員4月1日付けで、の取り扱いとしているようです。

多分10日/年を平均して、月0.83日。
法の規定では、1月入社なら、6ヶ月継続して勤務した、半年後の8月から、翌年の7月まで10日支給です。
この内平成18年度内月数が8月これに0.83掛けて、約7日の支給となったのではないでしょうか。
不満なら労働基準監督署で捌いて貰って下さい。
違法であるかどうかは厳密には承知していませんが、私の会社の労働協約も年度初めに支給となっていました。
初年度12日だったせいか、この場合は、明確に違法ではないようです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。
私としたことが、すっかり間違えておりまして、半年後は10月ではなく7月で、そこから7日有給が付きました。

お礼日時:2008/05/01 19:08

ソームしてます。

法務もカジってます。
労働基準監督署に相談してください。
会社、法務担当者の天敵です^^;
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この回答へのお礼

有難うございます。
>労働基準監督署に相談してください。
とおっしゃいますと、うちの会社が間違っていると言うことでしょうか?
会社の総務に直接掛け合ったら嫌われちゃいますかねぇ。

お礼日時:2008/05/01 19:13

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