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こんにちは。
ある記事を見ていて考えていたのですが、突飛な話です。
もし15歳くらいの少年あるいは少女が、明らかに大人からの暴力があり正当防衛で相手を死に至らしめてしまい、その大人の遺族が少年を起訴した場合少年は罪を背負い少年院などで更生させられるんでしょうか?
時と場合にもよるんでしょうけど、正当防衛だと分かる場合でも相手側が勝訴するなんてことあるんですか?
もし少年院(鑑別所?)に送られた場合、20歳までには完全に自由の身(言い方がおかしいかもしれませんが)になるものなんでしょうか?
そのての分野において全くの素人なので、質問内容に間違いがありましたらご容赦ください。。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、質問者は刑事裁判と民事裁判を混同しています。
“暴力”に関して正当防衛の判断を行うのは刑事裁判であり、これは被告人対国の裁判であり、被害者や遺族は基本的に当事者ではありません。
それに対し、損害賠償請求は民事裁判であり、犯人(と目される)個人対被害者(遺族)が当事者です。
“罪を背負い少年院”に収容されることを目的に“遺族が少年を起訴”することは許されていません。刑事処罰を目的に起訴できるのは、検察官のみに限られます。
“正当防衛だと分かる場合”が刑事裁判において、確定判決で“正当防衛”と判断された場合、
刑法第三十六条 (正当防衛) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
により、一切処罰(少年院への収容を含め)することは許されていません。
次に刑事裁判において“正当防衛”を理由に無罪になった場合、民事裁判において損害賠償請求を認める判決が発生しうるかについては、刑事裁判の判決は当然に民事裁判を拘束しないので、“認める判決”となる可能性はあります。
“もし少年院(鑑別所?)に送られた場合、20歳までには完全に自由の身...になるものなんでしょうか?”
少年院への送致は少年法に基づき、家庭裁判所の保護処分によります。
その上限については、家庭裁判所の判断によりますが、
2 家庭裁判所は、前項の規定により二十歳以上の者に対して第二十四条第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
との規定があるように、二十歳を超えて少年院に収容することは認められているようです。
刑事裁判のみで行われるものだと勘違いしておりました。
少年院に送るような処罰を求める遺族の起訴は認められていないんですね。
詳しいご説明と規定、たいへん参考になりました。
ご回答ありがとうございました!!
No.8
- 回答日時:
> 過剰防衛だとしても実刑にはならないんですか・・・。
過剰防衛ですと傷害致死が通常の罪状になりますが、事情を考慮して普通、執行猶予をつけます。
> 確かに計画的ではないですしね・・・。
…というより、殺意の有無が認定できないですから「殺人」にはしにくいですし(計画性の有無に関わらず、その場で殺意を持っていれば殺人になります)、事情が事情ですから「やり過ぎた」ことのへの反省以上は被告には求めようがありませんからね。日本の刑事裁判では犯罪に至る事情や心情(つまり「情状酌量」)、それに人柄などがとても重視されます。
とくにお尋ねの件の少年犯罪ですと、これはほとんどの国でそうですが、刑罰ではなく更正を目的にしていますから、過剰防衛でも正当防衛でも、むしろその結果として殺してしまったショックから少年をどう立ち直らせることができるかが、家裁の裁判長を悩ませることになるでしょう。アメリカなんかだとこの辺りはもっといろいろ教育的オプションがあるんですけど、日本は家族制度を重視しますので、いろいろ限界も出て来ています。たとえばこのケース、
http://www.kodansha.co.jp/emergency2/index3.html
家族は更正にとってなんの役にも立ちません。
更生を目的とした行動の中で、国内外で限度の差が生じているんですね。
たいへん参考になりました。
ご回答ありがとうございました!!
No.6
- 回答日時:
> 時と場合にもよるんでしょうけど、正当防衛だと分かる場合でも相手側が勝訴するなんてことあるんですか?
その場合、裁判の争点が「正当防衛かどうか」ですから、「正当防衛だと分かる場合」で検察が勝つことはあり得ないでしょう。それでは論理矛盾ですから。
もっとも、「正当防衛だと分かる場合」だと分かる場合、っていうのがどういう意味か今ひとつよく分かりませんが。あなたが見て「正当防衛」でも、裁判所がどう判断するかは別の問題です。「正当」ではなく「過剰」とみなされればそれは裁判所の判断では「正当防衛」ではありませんし。
> 大人の遺族が少年を起訴した場合少年は罪を背負い少年院などで更生させられるんでしょうか?
その場合は民事訴訟ですから、刑事罰や保護処分は関係ないでしょう。遺族が検察や警察に「告発」すれば裁判の「相手」は検察当局で、刑事裁判になります。
> もし少年院(鑑別所?)に送られた場合、
「過剰防衛」であっても、成人でも過剰防衛はまず実刑になりません。少年の保護処分も、少なくとも少年院に送るような判断はまず下さないと思いますよ。少年審判の場合は刑罰ではなく保護・更正が目的ですから、そうした事件があったことで今後これまでの生活が続けられないと判断すれば裁判官によってはいろいろ考えるでしょうが、他に出来ることがあるわけでもないので(アメリカだと親戚に預けるとかの命令を出す場合がありますが)、たいていは自宅に戻すだろうと思います。
> 20歳までには完全に自由の身(言い方がおかしいかもしれませんが)になるものなんでしょうか?
少年院は18歳未満で犯罪を犯した人を保護監察する場所ですが、犯行時が18歳未満でも、何年もいますから20歳を超えた入所者もいます。
過剰防衛だとしても実刑にはならないんですか・・・。
確かに計画的ではないですしね・・・。
一つ一つご丁寧な答え、たいへん参考になりました。
ご回答ありがとうございました!!
No.5
- 回答日時:
正当防衛か過剰防衛かの判断は
大人(被害者?)から受けた暴力が、
少年(少女)の身体をどの程度侵害していたかという程度も
大きく影響します。
相手を死に至らしめるほどの防衛が正当防衛として
裁判官に認定されるには、これを立証する必要があるでしょう。
そうでなければ、極端な話ですが、頭を小突かれた相手を
殺しても正当防衛で無罪という偏った判決が出てしまいますからね。
正当防衛が認められる場合には、
殺人という違法行為はありますが、
正当防衛という違法性阻却事由が存在するため、
無罪となります。
言われてみれば、確かな立証がないと極端な殺人まで許されちゃいますね・・・。
正当防衛に至るまでの暴力の程度を確実に明らかにしなければならないということですね。
ご回答ありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
正当防衛が成立している場合(裁判でも認められている場合)家族が起訴するということは控訴すると言うことになると思うのですが、そこでも裁判で正当防衛が認められ、更に最高裁に控訴と言うことになりそこでも正当防衛が認められた場合は、完全に正当防衛が確定します。
ただ、その裁判の審理の家庭で判決がどちらへ転ぶかによっては正当防衛が過剰防衛となるばあいはあるでしょうが、微妙なところですよね。特に相手が死んでいる場合は正当防衛を証明することが大変でしょうね。確かに他の方もおっしゃっていましたが正当防衛を正しく立証することが必須であり、相手が口無しになってしまった以上、目に見える証拠がないと証明は難しいですよね。
ご回答ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
正当防衛なら、罪は問われないはずです。
罪に問われるのは、過剰防衛になってしまった場合です。
しかし、日本の場合、正当防衛とはいっても相手が死んでしまったら
過剰防衛とみなされるかもしれませんし、遺族が相手の正当防衛で
あることを認めたくない場合などのありえますので、裁判にまで
もっていかれる可能性は高いですね。
アメリカあたりじゃ、本当に正当防衛でも裁判に負けて
賠償させられるケースはありますけどね。
遺族にしてみたらよほどの嫌悪がない限り認めたくないという気持ちが強いんでしょうね。
「死」というのはそれほどまでに重いものだと感じました。
ご回答ありがとうございました!!
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