夫の米国転勤に帯同して、E2配偶者ビザで4年の予定で滞在します。米国滞在中、日本の会社とメールで仕事をすることになり、社員ではなくアルバイトとして報酬を得ます。就労許可は、米国の会社で働くわけではないので不要のようですが、手続きが難しくなければいずれは申請しようと思っています。ただ仕事は渡米後できるだけ早く始めたいので、最初は就労許可なしですることになると思います。
配偶者ビザでのこうしたアルバイトには報酬額に上限があると聞きました。どなたかご存知の方がおられましたら、教えてくださいませんか? どうかよろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お礼を読みました。
そうです。 おっしゃるとおり、Work Authorization I-765 のFormです。
説明が複雑ですが、実はそんなに難しくはなんですよ。よく読んでくださいね。また、ご質問があればどうぞ・・・。
Working Permit があると、ないとでは働いていても気持ちの持ち方が違います。私は日本語を教えていますが、Permitが取れるまでは生徒からはキャッシュでしかレッスン代をもらえませんでした。それに、誰かに密告されるかも、という不安もありましたし。今は、公的な学校でも堂々と教えています。
Instructionを読みました。長いですが、シンプルですね。SSN取得後すぐにEADを申請します。
アドバイスありがとうございました。
ここからは質問ですので、もしよろしかったらお答え下さればうれしいです。
1.EAD取得について、最初はどうやって調べられましたか? USCISやIRSのHPだけから理解するのは難しいですよね。
2.仕事開始後、確定申告時にはどうやって所得を証明するのですか? 日本の会社からの賃金ですので、会社に記入してもらう書類などがあるのでしょうか?
3.ある額までは就労許可なしで働ける、というような上限はありますか? 似たところで、日本では年収103万までは非課税ですが、そういったものはないのでしょうか?
もしかしたら1の質問で全てカバーされるのかもしれませんが…。お時間があるときにでも教えて戴けたら大変有難いです。
渡米日が近くなりました。できるだけの準備をして行きたいと思っています。
No.4
- 回答日時:
#3です。
書き忘れた事がありまして・・・。回答者#1 の回答を拝見して。 日本でVisa no手続きをするときに、このワーキング・パーミット は申請できません。それから、 こちら(U.S.)にきてから、弁護士などに頼む必要もありません。渡米後、すぐに申請にいったほうがいいですね。それから、パーミットがとれるまでは仕事をしないほうがいいと思います。何かがあったとき、迷惑をかけるのは、夫の会社と夫です。 あくまでも私たちは E-Visa のSpouse(配偶者)であることを忘れてはいけないと思います。最悪は 主人のVisa が剥奪、ということにもりかねません。
No.3
- 回答日時:
私もEー Visaの配偶者です。
4年前から労働許可を取って働いています。まず、申請は移民局です。私は最初の年は移民局に出向き、申請用紙をもらって記入し、送付しましたが今はすべてComputerで申請します。カテゴリーは Spouse of an E-1/E-2 Treaty Trader or Investor (a)(17) になります。申請費は去年の夏に大幅に値上がり、たしか、$300 くらいだったと思います。私は値上がる直前に更新したので、$180でした。U.S.Citizenship and Immigration Services にアクセスして、申請のページを探してください。
それから、金額の上限はありません。ただし、高額の収入を得れば、しっかり税金でもっていかれます。 所得税はとても高く、日本の比ではありません。
それから、申請から受領までですが、3ヶ月以上かかります。「申請を受領しました。」という手紙がきてから、移民局に出向いて写真と指紋の採取があります。有効期間ですが、P/PのI-94 の有効日までです。したがって、Visa がきれるまでではないので、申請する日にちによっては、有効期間が1年に満たない場合があります。
私はすでに、2回も更新さざるを得なかったです。
ほかに、ご質問があればいつでもどうぞ。
ご回答ありがとうございます。
該当する申請は、USCISのHPの、Work Authorization I-765でしょうか?
この申請に関するInstructionを読んでいるところですが、読み終えたらまた質問させていただくと思います。
そのときはよろしくお願い致します。
取り急ぎ、お礼まで。
No.2
- 回答日時:
E2の配偶者なら、就労許可はとれるはずですが、とる前に、就労するのは、まずいです。
また、USに居住すれば、その収益が、就労であるとなしにかかわらず、収入があるのであれば、たとえ、その収入が、日本国内で発生していようとも、税務申告は必要です。脱税がばれると、ペナルティーが課されます。悪質な脱税の場合は、ビザの更新などで、差し支えが出たりする可能性もあります。
参考URL:http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-e.h …
ご回答ありがとうございます。
ビザ面接時に係員の方(面接官ではありません)に質問したときの返答が、就労許可は不要だが就労の程度に上限がある、というようなニュアンスでした。
私の聞き方が悪かったのかもしれません。
ここで質問してよかったです。
確定申告についても調べていますが、税率が高いですね。。
うっかりして違法にならないよう、今後もここで質問させていただくかと思います。
そのときはまたよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>就労許可は、米国の会社で働くわけではないので不要のようですが、手続きが難しくなければいずれは申請しようと思っています。
<米国内に居住しながら働くのであれば、雇用会社が米国外にあっても、またお給料が振り込まれる口座が米国外にあっても、違法になりたくないのであれば、就労許可が必要であると思います。
ご主人の E2 を申請する時に、質問者さんの就労許可の手続きをして貰う事は出来ないのですか?上記の事も含め、弁護士さんにお尋ねになってはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
実は、E2ビザは既に取得していて、夫は先に渡米しています。
ビザ面接の際、こういう形での就労は可能かと尋ねたら、フルタイムで働くようなレベルでなければ可能だと言われました。
就労許可については特に触れられなかったので不要だという認識でしたが、違法かどうかを心配しながら働きたくはないので、後々申請しようと思っていました。
でもそれでは遅いのですね。
渡米後に移民局に申請するのでしょうか?
調べてみます。
私の渡米時期が迫っていて、夫の会社(米国)では会計士を雇っていないので、会計士や弁護士などを現地で自分で探すことになります。
いろいろと初めてなことばかりで不安です。
ご回答ありがとうございました。
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