プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法人税勉強中です。よろしくお願いします。
法人税14(1)についてです。
別表14(1)ですが20年3月決算です。平成17年3月より法人にしました。II基準期間がある場合等の適用除外の判定を記入したいのですが、この場合は、36ヶ月ないので右の方の基準期間がない場合の適用除外の判定に記入すればいいでしょうか?

わかりづらい質問ですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

平成17年3月より法人化ということですが、当初より特殊支配同族会社であれば24ヶ月は基準期間があるということで判定計算されれば良いのではないですか。

例えば前期が特殊支配同属会社でなかったとしたらそれ以前の期間は判定基準に入れることができませんので、あなたのおっしゃるとおり、基準期間のない場合で計算すればいいのですがね。とりあえず少なくとも特殊支配同属会社の期間が12ヶ月以上あれば基準期間がある場合の計算でいいですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!