プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、開業しようとしている者です。
事務所(パソコンスクールを併設した)を構えようとする近く(約300m以内)に、『@○○(○○には名前が入ります)』というパソコンスクールがあります。

そこで、今回私は『@School』という名前でしようと考えています。
ただ、事務所名はまったく違います。
部門として、『@School』や『@Support』などと付けようと思っています。
看板やチラシなどにはこの言葉は入れようと思っています。

そこで、同業者で近くということもあり、注意を受けたり、訴えられたりすることがあるのでしょうか?

どのようなことに注意したらいいのでしょうか?
『@』の使用範囲などあるのでしょうか?

言いたいこと、わかっていただけますでしょうか(笑)。。
法律などに詳しい方、お忙しいと思いますが、ご教授ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

いい質問ですね。


会社や店舗・商品の商標で経験があります。

昨年の商標法改正で
類似性がある場合
注意ではなく法的に触れます。
先にある同業者の名称をパクルり商売をすると
使用を法的に排除出来ます。

態々敵陣営の@を付けなくても 問題ないのでは?

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。

まぁ、『@』を付けなくてもいいのですが(笑)。
ちょっとマーク的な物として付けたかったんです。

もう少し教えてください。
もし、まったくの同業者でなければいいのでしょうか?

補足日時:2008/05/23 18:59
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろいろ参考になりました。

お礼日時:2008/05/30 17:03

共通部分が @ だけでしたら問題ないはずです。


たとえば
@tanaka  @schllo   とは判然区別できます。

まさか、同じ会社と誤解する人はいないと思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

仕事の内容は、同じパソコン教室です。
その点が自分の中で引っかかっています。

補足日時:2008/05/23 18:54
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/05/30 17:05

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