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恋愛相談のカテゴリーにあった質問からなんですが、法律の観点から疑問に思ったのでここで質問させて頂きます。

未婚の女性が女の子を出産しました。その女の子は7歳まで母親に育てられました。しかし、その女性は隣に住んでいる いとこにその女の子を預けて失踪しました。そして、そのいとこは、その女性の家に住みながら その女の子を育てました。そして、その女の子は20歳になり、母親のいとこと結婚しました。

ちょっと疑問に思ったのは、その女性には兄弟や親がいなかったのか。
親が年金を貰っている身で 兄弟もいないとすると いとこが代わりに子供を育てるのか。仮に母親のいとこが その女の子を育てたとしたら、その人が保護者になるのか。 仮に保護者になったとして、被保護者が成人すれば結婚が可能なのか。

法律に詳しい方、回答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

ご質問を拝見したところ、失礼ながら、No.1の方が仰るように、法律関係と事実関係を混同しているように感じます。


例えば、「その女性には兄弟や親がいなかったのか」ということについて、法的に断定するのは無理です。これは、純粋な事実関係の問題です。

事実関係において、近親者の事情によっては、親戚の子どもを育てることはありえるでしょう。学校側から見れば、それが事実上の保護者と捉えるかと思います。
あとは仮定の話になりますが、母親が失踪したことで親権の喪失が宣告され、そのいとこが未成年後見人に選任されて、子どもを養育したのかもしれません。そして、成年に達した時点で結婚したという推測です。

一つだけ法的に断定できることは、養子縁組はしなかったということです。養親と養子の間では、民法上、たとい養子縁組を解消(離縁)した後でも結婚はできないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、後見人なんですね。でも、里親とはどう違うんでしょう?

お礼日時:2008/05/25 10:03

>恋愛相談のカテゴリーにあった質問からなんですが…


>ちょっと疑問に思ったのは、その女性には兄弟や親がいなかったのか…

そんなこと元の質問主に聞かずして他人が分かるわけないでしょう。

> いとこが代わりに子供を育てるのか…

赤の他人を育てたとしても、法律の規制を受けることはありません。
まして、従兄弟の子なら問題ないでしょう。

>その人が保護者になるのか…

ここでいう「保護者」の定義は何ですか。
学校の保護者なら、それでよいでしょう。

その子が精神障害でもあって、『精神保健福祉法』でいう保護者だとしても、特に問題はありません。

>被保護者が成人すれば結婚が可能なのか…

日本の法律は、いとこ同士の結婚を認めています。
まして、いとこ同士でなくもう一代遠いのでしょう。
何の問題もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ただ、その女の子を育てた いとこはその女のこと早くから性的な接触を持っているんですよ。

お礼日時:2008/05/25 10:01

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