生活保護受給者から相談されたのですが、知識不足で答えられませんでしたのでこの場を借りて質問しています。
臨時社員として勤めていた企業を病気のため退職したのですが、失業保険は掛けてなかったために無収入の状態が続き、どうにもならず役所へ相談に行き生活保護の申請をしましたら、昨年末から受給され始めました。
ただ、住民税は前年の仕事をしていた時の課税分ですので納付督促されますから、改めて納付相談に行きましたが、納付を促されるばかりとのこと。
住民税は前年の所得に対して課税されると理解していますが、生活保護になれば税金は免除されるのではないかと思いました。
生活保護であることは役所は知っているはずですが、住民税を納めてくれと催告しますし、免除には応じないとのことです。
ということは、この収入の無い蓄えも無い状況で住民税の納付をする方法は生活保護費から捻出する以外ありません。生活保護費で住民税を納付することはいいのでしょうか。税金を税金に充てることに疑問がありますが、役所の実際上の運営はどうなっているのでしょうか。また、運営実態と運営原則との相違はあるのでしょうか。
このような相談をされたのですが、このようなことは実際あるのでしょうか。疑問があるので、ご存知の方が居られればお手数ですが、教えてください宜しく願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
0123555さん。
こんばんは。大変でしょうね。そのかたは?基本的には、生活保護受給開始後は、課税されません。しかし受給以前の住民税は徴収されます。事情が事情でしょうから(金額は不明ですが?)市役所、区役所の納税課にいきまして、もう一度相談されてみてはいかがでしょうか?分割払いという方法も考えれますが?あと、生活保護の担当にもお話されてみてはいかがでしょうか?最低限度の生活費からの住民税の支払いは実際に無理な事なので。参考になりますが最寄にある、全国生活と健康を守る会http://zenseiren.et/を頼りになさる事がいいかと個人的におもいます。mso3376さま。こんばんは、ご回答ありがとうございます。
ご指摘のように今年の20年度(19年所得分)は非課税でしたが、前年の19年度(18年所得分)の納付は残っているのが現状です。
納付は義務ですが、相談者の納付に関しては納付猶予措置にして、社会復帰した初年度の所得で納付すべきだと思うのです。
税源移譲と定率減税廃止で住民税税額が多くなったのは皆さんと同じなので税額に関しては受け入れているのですが、税を税で納めるという事に相談者も私も疑問を持った次第です。
「全国生活と健康を守る会」のような窓口がある事はじめて知りました。相談を含め十分参考にさせて頂きます。また、mso3376さんのアドバイスのように相談者と共に役所へ改めて分割分納相談を含めて相談に行こうと思います。
私の拙い文章の質問に対して、時間を割いていただき、お心遣いとご配慮の回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私の役所では、生活保護を受給している方の過去の滞納分については、ひの方が生活保護を受給している期間は納税猶予にしていますよ。
税の納付を求められたら、「生活保護を受けていて勤労収入がないので払えない。生活保護が必要なくなったら納付する」と言い続けるのが良いと思います。
わずかでも就労収入がある場合は「必要経費」としてその収入から「地方税等の公租公課」を支払うことが可能な場合があります。(福祉事務所に認めてもらえれば、収入があっても納税した分に関しては生活保護費が減らされることがありません)
現状は就労に伴う収入がないのでしょうから、「納税猶予」としてもらうことが良いのではないでしょうか。
pocorinoさま。こんばんは。ご回答ありがとうございます。
>生活保護を受給している期間は納税猶予にしていますよ。
・それぞれの自治体によって運営および運用状況にある意味の温度差があるのですね。
>生活保護が必要なくなったら納付する」と言い続けるのが良いと思います。
・納付の義務は私も相談者も理解しているつもりです。ですが、相談者の納付に関しては、pocorinoさんが仰るように納付猶予措置にして、社会復帰した初年度の所得で納付すべきだとに思うのです。
税源移譲と定率減税廃止で住民税税額が多くなったのは皆さんと同じなので税額に関しては受け入れているのですが、税を税で納めるという事に相談者も私も疑問を持った次第なのです。
なお、質問文にあります「免除」は「猶予」の間違いでした。適切な言葉を使わず紛らわしい質問文になり申し訳ありません。
>「納税猶予」としてもらうことが良いのではないでしょうか。
・アドバイス頂いたように、相談者へ改めて役所に猶予できないかとの相談に行くように促しますが、どうしても猶予がダメなら仕方ないですね。
生活保護制度の運用は各自治体が主導なのでしょうが、このような件に関して社会保障として厚労省は公平性を図る指針等は出してないのでしょうね。
説明不足のような質問に時間を割いて頂き、また、実際の自治体の実務者からのご回答を頂き、大変参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
平成20年1月1日に生活保護を受給していた方は平成20年度の住民税に
ついては、個人割・所得割についても課税されません。非課税となります。但し、医療単給などではなく、生活扶助を受給している場合です。
以下」、参考条文。「地方税法」
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第295条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第2号に該当する者にあつては、第328条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
《改正》平16法017
《改正》平17法005
2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
momo-kumoさま。こんばんは、ご回答ありがとうございます。
ご指摘のように今年の20年度(19年所得分)は非課税でしたが、前年の19年度(18年所得分)の納付が残っているという現状です。当然の事、納付は義務ですが、税を税で納めるという事に相談者も私も疑問を持った次第でした。
1月1日の現況による事をはじめて知りましたし、条文も大変参考になりました。また、時間を割いていただき、参考となる回答を頂きありがとうございました。
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