今晩は。
「平成15年度 市民税・県民税 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」というものを会社から貰いました。
長細い紙1枚だったのですが、特にこれを貰ったからといって何か手続き等は必要はないんですよね?(そういう用紙もついていませんし、異議を申し立てる気もありません)
県民税などは確か前の年の収入額によって納税額が変わると聞いております。(私は去年の3月で退職し、9月から再就職しました。因みに独身で、扶養家族等はおりません)
この通知は、これからあなたはこれだけの税金を納めてもらう事になります、という通知と受け取ってよいのでしょうか?また、その税は会社から天引きになるのでしょうか?(他の方の給料明細では県民税はひかれております。私の明細にはその記載がありませんでした)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私は去年の3月で退職し、9月から再就職しました。
>3月まで勤務されていた会社から貰われた「源泉徴収票」を、現在の会社に提出されていますよね?何か手続き等は必要はないんですよね?>手続きすることはありません。住民税の課税の仕組みは、前年の所得に応じて課税されます。(ご質問のケースでは、平成14年分の所得に対して課税されます)
特別徴収税額の通知書(納税義務者用)は、6月分の給料から翌年5月分の給料で天引き(これを特別徴収といいます)するための、計画書みたいなものです。
念のため、毎月の給料から天引きされている金額と照合してください。
「源泉徴収票」は前の会社から貰い、今の会社に渡しました。
無職の間と、今の会社に入って暫くは自分で銀行へ行って払っていました。(そういう用紙が届いたので…)
今回の場合、手続きはいらないんですよね。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
「平成15年度 市民税・県民税 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は、前年の所得に対する、市民税・県民税の通知書です。
市民税・県民税は、市から直接本人に納付書によって納税する方法(普通徴収)と会社宛に通知書を送って給与から控除する(特別徴収)の方法があります。サラリーマンの場合は、ほとんどがこの特別徴収という方式で納付することになり、6月から翌年の5月まで、毎月の給料から控除されることになります。
会社から渡されたのは、この通知書ですから、特に何も手続きをすることは有りません。
現在の給料から控除されていないのは、おととしの所得に対する分を、昨年の6月からは給料から控除出来なかったので、前記の普通徴収の方法で納めているためと思います。
無職の間と、再就職して暫くは自分で払っていました。それが普通徴収だったのですね。でも会社で天引きして貰える方が楽ですよね。
手続きはいらないとの事で安心(?)しました。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
<この通知は、これからあなたはこれだけの税金を納めてもらう事になります、という通知と受け取ってよいのでしょうか?>
そのとおりです。現在あなたの税が引かれていないのは、昨年の税が特別徴収ではないからです。6月から、12回で引かれます。14年度はこの5月まで支払いますが13年中の収入に対してかかるものです。
前の会社の給与から引かれていたか、普通徴収で自分で支払われたと思います。(退職の3月に残りの分も一括徴収されていたかもしれません。)
前の会社は給料から引かれていました。無職の間と再就職して暫くは自分で支払っていました(そういう用紙が届いたので…)。
とりあえず何も手続きはいらないという事ですよね。
有難うございました。
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