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100円、50円、30円…コーヒーやタバコなどを買うのに手持ちが無いからと、頻繁に小銭を借りてくる派遣社員がいます。歳は僕の方が7歳上です。まだ返してもらってません。

もう今までの分は諦めるとして今後、貸さない様にしようと思うのですが、何と断ればいいでしょうか?また休憩は職場のみんなで一緒に行くのですが、僕が財布を出した時に言うので、『無い』とも言いにくいです。

何か良い言葉は無いでしょうか?

一応、考えたのが『う~ん…ビミョー(苦笑)』とか何とか訳の分からない事を言って誤魔化そうかとも考えています。

A 回答 (24件中1~10件)

ンなもん、実際に持ってようがなんであろうが、「今、手持ち無いから」でいいでしょう。

むしろ小銭ジャラジャラ音立てながらでもいいくらいです。それが「貸したくない」意思表示にもなります。それでも借りようとするなら「今までの分、返してくれたらね」と言いましょう。
その派遣が、まともな神経を持っていれば、もう二度と質問者様には「貸して」とはいえないはずです。

もう一つは「貸して」と言われたら、「いいよ、あげる。」と言って、お金をあげるつもりで差し出しましょう。そして渡す時に「けど二度と俺とは金の貸し借り無しね。」と付け加えましょう。その派遣がまともな神経を持ってたら・・以下略。

やってみてください
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社員間の無作為な金銭貸借困りますね。



それでも 法律では金銭貸借には厳しく決められていますから、それを述べれば考えるのではありませんか?
1.消費貸借契約(第587条以下)

借主が種類・品等・数量の同じ物を返還することを約して、貸主から金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約。借主は目的物の所有権を取得し、その物を消費した後に、同価値の物を返還する点に特色がある。
要物契約
金銭などを借手が受け取って初めて消費貸借契約が成立する(第587条)。
しかし、当事者の合意で金銭などを渡す前から成立する貸借契約(諾成的消費貸借契約)を結んでもかまわない(契約自由の原則)。

2.利息

民法では特別に取り決めをしていなければ無利息となる(第587条)が、商人間では利息付が原則となる(商法第513条第1項「商人間ニ於テ金銭ノ消費貸借ヲ為シタルトキハ貸主ハ法定利息ヲ請求スルコトヲ得」)。

法定利率

利息を生ずる金銭債権について、利率の定めがない場合には法定利率が適用される。
法定利率=民法では年5%(第404条)、商法では年6%(商法第514条)。

利息制限法

金銭消費貸借の利息の上限を定めた法律。制限利率は「元本が十万円未満の場合 年二割、元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分、元本が百万円以上の場合 年一割五分」で、それを越えた超過部分については私法上無効とされる。(なお、利息制限法は「金銭消費貸借の利息」に限って適用されるので、商品を分割払い(ローンなど)で購入した場合の利息には適用されない)

出資法第5条

一般には、年109.5%(うるう年の場合には109.8%)を越える場合には刑事罰(五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はその併科)が科される。
業として金銭の貸付けを行う場合には、年29.2%(うるう年の場合29.28%)を越える場合、刑事罰(同上)が科される。年109.5%(うるう年の場合には109.8%)を越える場合には十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金又はその併科(超高金利罪、2006年改正で追加)。

貸金業規制法

貸金業者の登録制度、貸付条件の掲示、誇大広告の禁止、書面の交付、受取証書の交付などの規制を行なう。 03年に違法な広告・勧誘行為の規制、違法な取立行為の規制強化も図られた。
第43条は、書面の交付などがなされていることを条件に、債務者が利息制限法を越える利息を任意に支払ったときは「有効な弁済」とみなす、とする(みなし弁済規定)。そのため、私法上無効とされる利息制限法の上限利率と刑事罰が課される出資法上の上限利率と間の金利(グレーゾーンと言われる)でお金を貸す金融業者は多かった。しかし、2006年1月の最高裁判決が期限の利益喪失約款の下での弁済について原則として任意性を否定したことなどから、その後、利息制限法の上限利率を超える利息を支払った場合にその返還が認められる例が増え、2006年12月には貸金業規制法が改正され、みなし弁済規定は廃止されることとなった。
*貸金業規制法等改正法の内容(上記超高金利罪などの他は基本的に未施行)

・公布後1年以内に施行(施行日)
 取立規制の強化、書面交付義務の強化、連帯保証人に対する説明義務の強化。
・施行日後2年半以内に施行
 みなし弁済規定の廃止、出資法の業として行う高金利の罪の刑罰金利を20%に引き下げ。
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「いいかげん小銭ぐらい用意してくださいよ。

学習能力に欠けるって報告しちゃいますよ」
といったあたりでどうでしょう。

 角を立てたくなくて自分の手間が増えていいなら、自分の分はあらかじめ外でPETボトル買って持ち込むとか。いっそ水筒買って
「小銭もバカにならないから、家から入れてくることにしたんですよ」
としちゃうとか。
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本当になんてずうずうしい人なんでしょうね!許せません。


『う~ん…ビミョー(苦笑)』もいいですね。
小銭が有るか、無いかより、貸す気は無い事を伝えたいですね。

『持ってません!!(財布の中も見ないで言う)』
『無理!!(無表情)』
『おまえに貸す小銭はねぇ!!(次長課長河本さんのものまねで)』
『い・や!!』

もう会話になってないですが、拒否オーラを出して下さい。
ぜったい負けないでやっつけて下さいね。
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「自分の分の小銭しか持っていない」と言いましょう。


こういう輩はつけ上がり永遠と請求します。
無いと言ってもしつこく請求してくるなら
「札で買えばいいだろ。どうしてもと言うなら
今まで借りた○○万円返してから言え。」
と言いましょう。
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「持ってませんか?」と言うだけで「貸してください」「借りておきます」等の言葉がなければ、質問者様に出してもらっている分はおごってもらっていると相手が勘違いをしている可能性もあります。



また、貸したお金は忘れないけど、借りたお金は忘れてしまうという人もいます。何度も言ってくるような人ならルーズなのか常識に欠けるのかのどちらかだと思います。

今後断る方法としては、「ごめん、自分の分しかないから」と言えば良いと思います。
相手は質問者様の好意に甘えているだけであり、はっきり迷惑だと言う事を伝えないと分かってもらえない可能性はあると思います。

今後も貸すのなら借用書?のようなメモをつけておき、毎回署名をしてもらうなどして借金だという事を相手にも分かるようにしておくと良いと思います。
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頻繁にそういうふうに言うのなら、


「お前いつもじゃん。コーヒー(タバコ)を途中で買う気なら準備して来いよ」と断ります。
いつもお金を渡してもらえるから利用されているだけで、本人は返す気は無いでしょう。
言いにくいなら、財布を持たないで小銭だけバラでポケットに入れるようにします。
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たしかに小銭だと返してって言いにくいですよね。


でも俺は言いますが・・・。

100円を貸すのではなく1000円、1万円を貸
してはどうでしょうか?

これなら返してって言いやすいですよね。

それで何回も貸してって来たら先日の1000円
まだですけどって言いやすいですよ。

でも俺なら、先日貸したお金合計XX円返して
もらっていないので、そこから貸してあげま
すよ。とかなんかはっきり言います。

一度きっぱり言わないとこれからも続きます
からはっきり言った方がいいのではないでし
ょうか。

ま、言えないから悩んでいるのでしょうけど。
だからそうやって何回もつけ込まれているの
では???であれば悔しくないですか???

男ならどばっとイヤな物はイヤとはっきり
言ってください。
d(@^∇゜)/ファイトッ♪です。

手持ちがないならコーヒー、タバコ買いに来
るなって怒鳴ってやりたいですね。
年上だからとなめられちゃダメですよ。
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 とりあえず、今まで貸した分を返してよっていってみたらいかがでしょうか?


 返してくれたら貸したらよいし、忘れていたらあなたはお金にだらしないから貸さないって断りましょう。
 もしかしたら本人は恵んでもらっていると思っているかも知れないですね(笑)
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きっぱり『無い』と断った方がいいと思います。


それでも食い下がるなら『今まで貸した分返してもらってないし君が奢ってよ』と冗談ぽく言ってみたら?
他の方にも同じように借りているんでしょうか?
もし質問者さんだけならなめられてると思います(見た目が優しそうなのかな?)

私は銀行のATMで知らないおじさんに『10円借して』といわれ何か怖くて10円渡してしまった事があります。
知らないおじさんなので絶対返す気ないですよねw
今思い出してもムカつきます。
金額じゃないんですよね。。。
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