映画のエンドロール観る派?観ない派?

義理の父が 税金を 滞納しているようです。
この父が 万が一亡くなった場合 長男である主人が
支払わないといけないのでしょうか?
義理父には 財産はまったくないので差し押さえもできないようで・・
この事を 考えると かなり気分が 落ち込みます。
相続放棄すればいいのでしょうか?

万が一民間で借金があった場合は どうなるのでしょうか?
保証人には 一切なっていません。

ご存知の方いたら 教えてください
おねがいします。

A 回答 (1件)

はじめまして、minimickyさん。



minimickyさんのご想像通り、相続権の放棄を掏れば大丈夫だと思いますが。

勝手に連帯保証人とかにされていない限りはminimickyさんの方としては相続権の放棄の手続きさえちゃんとすれば何も問題は無い筈です。

民法では個人の責任は個人が負う、そしてその人が死んでしまうと同時にその人の責任(少しニュワンスが違うかも)も消滅してしまいます。

死んでしまえば、ハイそれまでよ~ん、です。
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