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亡父の土地相続を考えております。
直ぐに相続登記をする場合と、数年後に相続登記する場合とでは
費用・税金が変わるものなのでしょうか。

相続人や法律なども変化しないという前提になりますが、
直ぐの登記と数年後の場合ではなにが違うのか教えて下さいませんでしょうか。

A 回答 (2件)

相続税がかからない程度の財産総額「5千万+1千万×相続人の人数(但し原則です)」であるという前提で回答します。



登記を行う際の費用は、土地の評価額(現在は固定資産評価証明書の記載評価額の1/3)を基準とし、その1000分の6が登録免許税として納付することとなります。
評価額は3年に1度(来年春)に大きく改定されます。
上がるか下がるかはわかりませんね。

司法書士さんに依頼するのであれば「報酬」がかかりますが、基本的にはそれほど変かはないでしょう。

それから、戸籍類については除籍(古くなって生きている人がいなくなっているもの)などは保存期間(80年)がありますので、いずれとれなくなってしまいます。
とれなくなると手続きがややこしくなることが考えられます。

「相続」するにあたって何も支障となる事項がないのであれば、できるときにしておく方がいいと思いす。
そのうちに・・・とほったらかしておいたがために、ややこしいことになったという実例をいくつも見ていますので、参考まで。
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この回答へのお礼

土地の評価額に対して登録免許税の納付って事を忘れてました。
細かくご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/20 10:36

1.相続税の特例措置が10ヶ月以内でないと、受けられないものがあります。


 つまり、相続税が高くなります。
2.土地の境界確定の場合、近隣の所有者がなくなったりすれば、その相続人との交渉になり、土地を売りたいときに売れない可能性があります。
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この回答へのお礼

相続税の特例措置があるんですね。調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/20 10:34

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