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根抵当権付不動産の所有権の相続登記完了後、根抵当権の解除による抹消登記(解除証書、登記済証、委任状は金融機関より取得済み)を行う場合、根抵当権債務者の相続登記は、必ず経なければならないのでしょうか。また、経なければならない場合、法定相続人全員が登記義務者となるべきか、分割協議書により債務を承継した者(所有権も取得)が明らかであれば、その者のみが登記義務者として、申請すべきでしょうか?また、元本確定の登記も必要でしょうか?既に相続後6ヶ月経過しております。

A 回答 (3件)

以前に他の質問者の方の同様の質問に対し、必要ではないか


と回答いたしましたが(根拠先例を見つけられなかったので)、
その後(回答締切り後)、気になって3ヵ所の法務局(本局1、
出張所2)に電話で問い合わせたところ、いずれの法務局も
「不要」とのお答えでした(ただし、本局の職員の方は、
事案によっては本省に照会する必要があるもしれないので、
事前に申請する法務局に確認してほしいと仰っていました)。

ということで、債務者死亡による根抵当権の変更登記は、
抹消登記するに際し不要のようです。

元本確定の登記も不要です。
蛇足になりますが、仮に、元本確定後にしか為しえない
登記(債権譲渡や代位弁済による根抵当権移転など)をするとしても、
登記簿上元本確定が明らかなので(相続開始後6ヵ月以内に指定
債務者合意の登記をしていない)、やはり不要になります(民法398条の8 2項4項)。
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この回答へのお礼

法務局で確認しましたところ、ご回答のとおりでした。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 12:41

>根抵当権債務者の相続登記は、必ず経なければならないのでしょうか。



 根抵当権抹消登記の登記権利者は、原則として現所有権登記名義人です。債務者は登記内容の一つであって、登記名義人ではありませんので、債務者の相続による変更登記をする必要はありません。また、元本確定登記をする必要もありません。
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この回答へのお礼

法務局で確認しましたところ、ご回答のとおりでした。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 12:39

全体的に法務局で聞いた方が早いと思いますが・・、



>根抵当権債務者の相続登記は、必ず経なければならないのでしょうか

恐らく不要だと思いますけど。所有権を相続した人間が(抹消の)登記権利者、金融機関が登記義務者という位置付けで問題ないと思いますよ。債務者は関係ないと思いますが、法務局で確認してください。

>元本確定の登記も必要でしょうか?

確定出来るような債務が残っているのですか?
既に解除証書も出ている様子ですし、これも不要だと思いますけど・・。
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この回答へのお礼

先日、法務局で確認しましたところ、ご回答のとおりでした。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 12:38

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