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◆親類の相続登記の代理を行うことになりました。法定相続人4人の内一人が不動産5件全部を相続します。

この場合委任状の持ち分欄に記載する表現はどの様に記載すれば良いかご教示頂きたくお願い申し上げます。

コメント
以前自分の遺産相続や、自分の土地面積の錯誤に伴う登記変更申請等は法務局に相談して自分で処理した経験があったため、親類から依頼されたもので、お世話になったお礼に無論無償で対処するものです。法務局に確認すればよい事ですが、法務局に確認する前に自分でも勉強して、最終的に法務局に確認して提出したいと思料しています。インターネットで調べたところ持ち分1/2とかの表現はありますが全部を持ち分とする表現を見つける事が出来ません。

持ち分10割・持ち分100%・持ち分全部等が考えられますが、正式な表現方法を知りたくお願いするものです。

A 回答 (3件)

委任状(及び登記申請書)に持分を記載するのは,


登記が共有状態になり,持分割合が決まっている場合だけで,
その権利が単独名義になる場合には何も書きません。

たとえば甲野太郎が死亡し,甲野一郎が相続した場合には,

登記の目的  所有権移転
原   因  平成×年×月×日相続
相 続 人  (被相続人 甲野太郎)
       東京都千代田区大手町一丁目1番1号
       甲野一郎

となり,持分表記をするのは,持分を相続した場合の

登記の目的  甲野太郎持分全部移転
原   因  平成×年×月×日相続
相 続 人  (被相続人 甲野太郎)
       東京都千代田区大手町一丁目1番1号
       持分2分の1 甲野一郎

と,共有で相続する場合の

登記の目的  所有権移転
原   因  平成×年×月×日相続
相 続 人  (被相続人 甲野太郎)
       東京都千代田区大手町一丁目1番1号
       持分2分の1 甲野一郎
       東京都千代田区大手町一丁目1番1号
         2分の1 甲野二郎

といったものになります。

所有権の単独相続の場合には,委任状のこの部分も同様に
持分を表記する必要はありません。
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この回答へのお礼

yumeiroyamanekos様

投稿後PCがトラブってインターネットを開く事が出来ませんでした。本日修復が完了して拝見いたしました。

内容良く分りました。良く考えてみればおっしゃる通りでした。すっきり致しました。厚く御礼を申し上げ解決済みにさせて戴きます。

umiyamadai

お礼日時:2014/05/26 19:48

共有名義以外なら持ち分には記載はしません。

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この回答へのお礼

YIfire様

投稿後PCが故障してインターネットを開くことが出来ませんでした。本日やっと修理が完了してご回答を拝見致しました。
内容良く分りました。おっしゃる通りです。

厚く御礼を申し上げ解決済みにさせて戴きます。
umiyamadai

お礼日時:2014/05/26 20:00

所有権移転なら、持ち分という言葉は使いません。


100%移転することが明白だからです。
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この回答へのお礼

toratanuki様

投稿後PCが故障して開く事が出来ませんでした。今日直り早速回答を拝見いたしました。
確かにおっしゃる通りでした。厚く御礼を申し上げ解決済みにさせて戴きます。

umiyamadai

お礼日時:2014/05/26 19:55

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