登研443-93によれば表題部所有者に数次相続があった場合でも、直接現在の相続人名義に所有権保存登記ができるとされますがこれは敷地権付区分建物においても適用されるのでしょうか。
表題部所有者が記録され、敷地権の表示が登記された区分建物につき、こうした74条1項1号後段の申請を認めると結果的に分離処分禁止の原則に反することになるということはないのでしょうか。(そして、それは数次相続ではなく単純な相続があった場合でも同じことになるのではないのでしょうか) またもしできないとするとこのような場合はどう対処すればよいのでしょうか。
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
マンションの表題部は通常会社です。
万が一個人の場合、死亡した個人名義で保存登記をし、普通に相続による所有権移転登記をします。
この場合、マンションの一室を買った人は、「冒頭省略保存登記」ではなく、売買による所有権移転登記をします。
No.1
- 回答日時:
失礼ですが、74条の理解について混乱しているように見受けられます。
>登研443-93によれば表題部所有者に数次相続があった場合でも、直接現在の相続人名義に所有権保存登記ができるとされますがこれは敷地権付区分建物においても適用されるのでしょうか。
現在の所有権者が表題部所有者の相続人その他の一般承継人であれば、保存登記ができると定めたものが74条第1項1号であり、数次相続であっても直接現在の所有権者が保存登記できるとされています。
区分建物においても、現在の所有権者が表題部所有者の相続人その他の一般承継人であれば、上記と同じ取扱いであり、現在の所有権者が直接保存登記ができます。
そしてまた、74条第2項において、区分建物の特則が定めてあり、表題部所有者から所有権を(直接)取得したものも直接保存登記ができます(敷地権付の場合は、敷地権の登記名義人の承諾が必要)
しかし、区分建物であっても1項と2項の合わせ技はできません。つまり表題部所有者から所有権を取得し、それが相続された場合には、直接保存登記はできず、この場合は、表題部所有者から所有権を取得した者が保存登記(いわゆる死者名義となる)をした後に、相続による登記を行うなどすることになります。
お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとう御座いました。
ところで「区分建物においても、現在の所有権者が表題部所有者の相続人その他の一般承継人であれば、上記と同じ取扱いであり、現在の所有権者が直接保存登記ができます」との回答を頂いたのですが数次相続の場合に適用した場合、敷地権付区分建物について74-1-1後段による保存登記を行うとこの保存登記は建物にしか効力が及ばないと思うのでその結果、区分建物は現在の所有者たる相続人(数次相続後の相続人)名義となり、敷地権は「依然として」被相続人名義となってしまうということは理論的にありえないことなのでしょうか。その後で敷地権についても「別途」相続登記するということはできるとは思うのですが一時的にせよ、このような分離処分をしたような結果をもたらす74-1-1後段による保存登記は認められているのだろうかと思った次第です。(なお、同じ理屈で数次相続でない単純な相続の場合でも敷地権付建物の場合にはやはり同様の問題が生じるのではないのだろうかと思っています)
お手数をおかけしますがもしできましたら補足して回答を頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 敷地権付区分建物の登記がされている表題部所有者Aから、区分建物を買い受けた場合 1 2022/12/31 16:39
- 法学 所有権保存登記をする前に表題所有者について数次相続が生じた場合において最終の相続人の名義に 1 2023/01/01 07:00
- 法学 敷地権の効力について 1 2023/02/12 03:14
- 法学 敷地権付き区分建物の所有権保存登記 確定判決 2 2023/01/02 04:01
- 宅地建物取引主任者(宅建) 宅建の質問です 下の問題の答えがバツです 別段の定めがある場合を除いてと書いてあるので、処分できない 2 2023/08/04 21:43
- 法学 74条2項 敷地権付き区分建物の申請書について 1 2023/02/12 03:16
- 法学 共用部分たる旨の登記がされている区分建物の共有持分の登記移転登記の申請は登記することはできない。 1 2023/01/04 02:11
- 法学 根抵当権の設定がされている土地を敷地とする区分建物について敷地権の登記がされた場合、 根抵当権実行 1 2023/01/02 10:51
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
- 法学 所有権の登記のない不動産 の表題部所有者の持分について変更があった場合 1 2022/11/25 14:50
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
不動産評価額について
-
母と私の共有名義。母が亡くな...
-
債務名義の強制執行と債権者代位権
-
相続した土地の名義変更の手続...
-
不動産相続登記手続き
-
【相続登記の義務化】 お詳しい...
-
家の名義変更の仕方
-
相続登記(農地)について
-
実家を相続するとして、兄弟姉...
-
自宅を売却。手元にいくらくら...
-
車庫証明を取りたいが土地所有...
-
相続について
-
アパートの滞納家賃と原状回復...
-
別れを拒む彼氏が車の名義を変...
-
相続に関しての質問
-
祖父の土地に孫娘が家を建てる...
-
3億円の連帯保証人を抜いてもら...
-
相続放棄しないままでも生活保...
-
相続における不動産の審判の結果
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
相続関係説明図の「相続人」と...
-
土地境界のくい打ち込、の費用...
-
母と私の共有名義。母が亡くな...
-
故人名義の借地物件の相続登記...
-
相続登記の義務化について
-
敷地権の効力について
-
所有権の保存登記について
-
敷地権付区分建物と74条1項1号...
-
土地家屋の名義変更、自分で出...
-
相続 持分について教えてくだ...
-
根抵当権の解除と相続
-
根抵当権の債務者と遺贈について
-
処分禁止の仮処分
-
相続登記委任状の持ち分の記載...
-
不動産登記を急ぐ理由が分かり...
-
家の名義変更の仕方
-
土地権利書紛失時の遺産相続で...
-
必ず司法書士に頼まないといけ...
-
畑地の名義変更について
おすすめ情報