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表題登記の所有者の相続人は所有権の保存登記ができる一方で、包括遺贈を受けた者は保存登記することが出来ません。どのようにすれば、包括受遺者は保存登記することができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.1さんの回答のとおり、受贈者名義で保存登記ができませんので、遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者が被相続人名義で所有権保存登記を申請して、さらに受遺者と遺言執行者の共同申請により受遺者への所有権移転を申請することになります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2020/01/10 00:41

できないです。


他に利害関係人がいるおそれがあるから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/08 21:11

難しいと思います。



所有権保存登記を申請することができる者は,不動産登記法74条に規定されている者,つまり
74条1項1号:表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
74条1項2号:確定判決によりその所有権が確認された者
74条1項3号:収用によって所有権を取得した者
74条2項:区分建物について,その表題部所有者から所有権を取得した者
に限られます。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)ことから,包括受遺者は,他の相続人とともに遺産分割協議をすることができ,その協議の結果,相続財産を承継することができます。しかしながら,この「承継」は相続ではありません。相続人が「相続という事実」によって自動的にその「地位(または財産)を承継する」のに対し,包括受遺者は「遺言者の包括遺贈するという意思表示」があってはじめてその「地位(または財産)を承継する」ためで,ゆえにその「承継」の法律的な解釈は「遺贈」となります(相続人以外の受遺者は「相続」するわけではないということですね)。

そのことから,相続の開始に伴う所有権移転登記申請をする際,相続人が相続する場合の登記原因は「相続」で,申請構造は相続人による単独申請になりますが,受遺者が承継する場合には登記原因は「遺贈」で,申請構造は受遺者が登記権利者,相続人全員(遺言執行者がいる場合には遺言執行者)が登記義務者となる共同申請になるという違いが生じます。

このことからすると,法的な解釈としては包括遺贈と相続を同一扱いとはしないので,74条1項1号の「その他の一般承継人」は法人が合併した場合の合併承継法人は含まれる(所有権移転の場合も,合併の場合には合併承継法人の単独申請になる)ものの,包括受遺者は含まれないものと解されるものと考えられるので,74条1項1号申請ではできないものと思います。

2号の「確定判決によりその所有権が確認された者」であれば可能性はあるかもしれませんが,その判決の内容によって登記方法が決まってきますし,弁護士及び裁判官が登記実務を知らないで裁判を行ってしまうと,判決は得たけど登記ができないなんてことも起きかねません。この方法を考えるのであれば,どのような判決があれば登記できるのかを,事前に登記所とよく相談したうえで進める必要があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2020/01/08 21:04

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