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もし、親の相続として土地6分の1を現金がないなら、土地の分け前でもいいので
裁判所で認められた場合
旦那は「登記も司法書士に頼まなあかんし、お金いるんじゃないの?」といいます

でも裁判所で認められた書式を持参し
法務局で直に登録といいますか、できるのじゃないのでしょうか?

またもちろんその分の固定資産税は払う義務もありますよね?

おしえてください

A 回答 (5件)

頼まなくても簡単にできます。


朝起きて 「おはよう!」 と言うよりも簡単です。

相続の土地分けですから
たとえば、知らない人が 私は実子よ と現れたり
生前この土地は お前にやる と言われていた
とか、なんとかわけのわからない第三者がでてくると
弁護士などを間に挟んで、結局はもめます。

そうではなくて、クリーンな土地わけなら簡単です。

でもその前に・・・
相続土地分割について
1・換価分割・・・土地を分割して現金を分ける
2・代償分割・・・相続人の誰かが土地を買い取って
  残りの相続人に現金を分ける
3・分筆・・・質問者様の方法
4・共有・・・1つの土地を相続人全員で所有・管理する
の方法があるのですが
分筆は、節税になる、土地を手放す必要がない
トラブルになりにくい、のメリットがある反面
節税になるからには、土地の評価額が落ちる。
そして売りにくいかも?しれません。
もちろん固定資産税は、土地の持ち主が払います。

仰るとおりで、法務局(登記所)に行けばできます。
わからなければ、登記所で聞く。
ただで教えてくれます。

せっかくこのサイトを利用しているのですし
こちらの回答者様はすこぶる優秀ですので
困った時点で、質問をする。
これでもいいかと思います。

まずは、自分たちでどうしたいのか?決める。
それに沿って行動する。
専門家が必要な情況(第三者の登場など)なら
知恵だけ借りて、実行は自分たちでする。
必ず自分たちでできます。

私からなにか言えることがあるとすれば

相続登記の前に分筆予定があるとき

1.分筆登記   
2.遺産分割協議(分筆後の不動産の表示を記載)
3.相続登記

このパターンでいくか?

1.遺産分割協議(分筆前の不動産の表示を記載)   
2.分筆登記
3.相続登記

これか?
先の作戦のが、良いと私は思います。
協議書に図面など添付しなくていいので簡単(楽)です。

それから、簡単に相続登記手続きは

1、登記事項証明書(登記簿原本)を取得し
  所有者などを確認する
2、戸籍、住民票、評価証明書を集め、相続人を確定さる
  ※この時がいろんな意味で揉めることがあります
3、相続登記申請書類を作成する
4、相続登記を申請する(郵送可)

どこに申請するか? 法務局です
何時までに申請するか? 期限はありませんが早いほうが良い
必要書類は? ・相続登記申請書 ・登記原因証明情報
          ・住所証明書 ・登記にかかる登録免許税
いったいいくらかかるのか? 
 登記事項証明書代 数千円
 戸籍、住民票、評価証明書代 数千円
 法務局への交通費
 
 登記免許税 固定資産評価額の1000分の4
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この回答へのお礼

さまざま、専門用語が並び、調べながら理解していきます

これら専門用語を使って、弁護士相談に挑めるように努力します

素晴らしいご回答ありがとうございます

まだ質問をするはずですので、よろしくお願いいたします

お礼日時:2014/06/29 12:47

裁判所で認められたものなら、所定の書類や印紙税など必要な物が揃っていれば、法務局でできますが、書類等を揃えるのに慣れないので少し面倒(数回行くかもしれない)と言うだけで、どうしてもうまく行かないなら司法書士に頼んでも良いのではないでしょうか、単に手続き上の問題ですから、不足していたから、次来てもダメですと言う物では無いです。


固定資産税は自分の土地に対する課税ですから当然です。

法務省から用紙をダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書 になるのではないでしょうか、記載方法等はダウンロードした書面に書かれています。
不動産登記について
http://www.moj.go.jp/MINJI/fudousantouki.html
また詳しい事は法務局で相談された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

心から感謝いたします
何度も行くことは、大丈夫なので、がんばります!

裁判が始まればまた、質問をするかもしれません

よろしくお願いいたします

お礼日時:2014/06/29 15:10

 質問者さんの登記は「遺留分減殺請求」を理由として登記をしようとするものです。



 また、前の質問を前提にする限り、「遺留分減殺請求」の対象は、生前贈与だったと思います。

 この場合の登記の申請は、やや複雑かなと思います。

 登記事項証明書、判決書あるいは和解調書の記載の確認が必要です。

 質問者さんが自分で登記申請できるかどうかは、何とも言えません。

 しかし御質問のケースを一般の方が法務局に相談した場合、「簡単」な登記と思う人もいるでしょうが、「難しい」と考える人が多いと思います。

  登記申請の際は、「登録免許税」を納める必要があります。

 
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この回答へのお礼

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8653384.html

はい、この質問をしています

そうですか?どのように難しいのか?必要な書類関係を集めて弁護士相談のとき
聞きますが、書類が委任状とか必要で、今すぐそろえられそうにありません

とにかく先に、知識を持ち、裁判所で「わからないです」というセリフ無きよう、準備いたします

ググっても、そんな完璧にわからないので、また質問をするかと思いますがよろしくお願いいたします。

簡単とおっしゃる方もいたので、質問が文章が悪いのかも?質問履歴を公開にしました

ほかの方のご回答もこれから読ませていただきます

ありがとうございます

お礼日時:2014/06/29 11:08

相続登記は司法書士に依頼せずに自分で法務局で手続きできる。



死亡した親の生まれてから死亡するまでの戸籍や,その土地建物の固定資産税評価証明書などの必要書類をそろえて,
法務局で,登録免許税(相続登記の場合は,固定資産評価額の4/1000)(計算方法は評価額に4をかけて,1000で割る)を支払い印紙を買い,
相続登記をすれば,司法書士になど依頼せずとも相続登記が自分でもできる。

司法書士に依頼すると,報酬が30万円だの40万円だの取られるので,自分でやれば節約になる。


親の相続として土地1/6というのは,他に相続人などの共有者が5人いるということだと思うが,
相続をすれば登記をしなくとも1/6の共有分を取得することになる。
相続をしたら,相続登記をすれば,他の共有者と同じく,その土地建物の共有者として登記簿に登記される。

ただし,登記は必ずしなければならないわけではないが,土地の売却など,第三者に対抗するには登記をする必要がある。

あなたの言う「裁判所で認められた場合」というのが何を意味しているのかわかりませんが,

土地建物の相続をして,自分の共有持ち分(1/6)を,そのまま共有として持つのではなく,現金に変えたい場合などは,裁判所に「共有物分割請求」という裁判を提起する。

自分の共有持ち分を他の共有者に買い取ってもらうか,1/6程度の土地建物を単独で所有できる場合は,共有から外れ,その建物を自分の単独所有として切り離すこと(現物分割)ができる。

原則は現物分割で,それができない場合は価格賠償,いずれも不可能な場合は「競売」という判決がされます。
共有物分割請求の裁判をした場合,棄却判決は違法な場合を除いてまずないので,いずれかの判決が必ずされます。

もちろん,裁判ではなく,本人たちの合意の上で,
「この建物はだいたい1/6だから,俺はここ使わせてもらうね」と話し合いの上で,共有から外れ,その土地建物を登記することもできます。

売却をせずに,共有者間の合意で自分の持ち分を変動させる場合は,必ず登記が必要なわけではない。
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この回答へのお礼

もし、弁護士さんが依頼を受けていただけない場合
自分で裁判を起こし、自分ですべてをしようと思っています

文章が悪いので過去の質問を公開にいたしました

またお時間があれば、よろしくお願いいたします

お礼日時:2014/06/29 12:44

もちろん、固定資産評価書


遺産分割協議書か裁判所の決定
関係者の戸籍謄本など、揃えて
登記変更申請書 書けば、質問者様自身で申請して、
相続登記完了すれば、
登記識別情報(昔の権利証)・登記事項証明書(登記簿謄本)もらえます。


・またもちろんその分の固定資産税は払う義務もありますよね?

毎年の固定資産税の前に、登記申請の手数料を
印紙税として収入印紙貼って収めてね\(^^;)...
よほど、評価額巨額でなければ、相続税は心配ないけど

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

ありがとうございます

書類が揃えば弁護士相談、依頼、自分でやる・・・決めていきたいです

お礼日時:2014/06/29 12:48

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