登研443-93によれば表題部所有者に数次相続があった場合でも、直接現在の相続人名義に所有権保存登記ができるとされますがこれは敷地権付区分建物においても適用されるのでしょうか。
表題部所有者が記録され、敷地権の表示が登記された区分建物につき、こうした74条1項1号後段の申請を認めると結果的に分離処分禁止の原則に反することになるということはないのでしょうか。(そして、それは数次相続ではなく単純な相続があった場合でも同じことになるのではないのでしょうか) またもしできないとするとこのような場合はどう対処すればよいのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
失礼ですが、74条の理解について混乱しているように見受けられます。
>登研443-93によれば表題部所有者に数次相続があった場合でも、直接現在の相続人名義に所有権保存登記ができるとされますがこれは敷地権付区分建物においても適用されるのでしょうか。
現在の所有権者が表題部所有者の相続人その他の一般承継人であれば、保存登記ができると定めたものが74条第1項1号であり、数次相続であっても直接現在の所有権者が保存登記できるとされています。
区分建物においても、現在の所有権者が表題部所有者の相続人その他の一般承継人であれば、上記と同じ取扱いであり、現在の所有権者が直接保存登記ができます。
そしてまた、74条第2項において、区分建物の特則が定めてあり、表題部所有者から所有権を(直接)取得したものも直接保存登記ができます(敷地権付の場合は、敷地権の登記名義人の承諾が必要)
しかし、区分建物であっても1項と2項の合わせ技はできません。つまり表題部所有者から所有権を取得し、それが相続された場合には、直接保存登記はできず、この場合は、表題部所有者から所有権を取得した者が保存登記(いわゆる死者名義となる)をした後に、相続による登記を行うなどすることになります。
お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとう御座いました。
ところで「区分建物においても、現在の所有権者が表題部所有者の相続人その他の一般承継人であれば、上記と同じ取扱いであり、現在の所有権者が直接保存登記ができます」との回答を頂いたのですが数次相続の場合に適用した場合、敷地権付区分建物について74-1-1後段による保存登記を行うとこの保存登記は建物にしか効力が及ばないと思うのでその結果、区分建物は現在の所有者たる相続人(数次相続後の相続人)名義となり、敷地権は「依然として」被相続人名義となってしまうということは理論的にありえないことなのでしょうか。その後で敷地権についても「別途」相続登記するということはできるとは思うのですが一時的にせよ、このような分離処分をしたような結果をもたらす74-1-1後段による保存登記は認められているのだろうかと思った次第です。(なお、同じ理屈で数次相続でない単純な相続の場合でも敷地権付建物の場合にはやはり同様の問題が生じるのではないのだろうかと思っています)
お手数をおかけしますがもしできましたら補足して回答を頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
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