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 仮登記義務者に相続があり相続登記がされている場合、相続人を登記義務者として本登記の申請ができるそうですが、これは(1)仮登記義務者の相続人として相続人に登記義務があるのであり、相続人は申請人となるから利害関係人にカウントされないものの、相続登記は職権で抹消されるのか、(2)あたかも相続登記から移転登記を受ける形式になるのか? 博学の方ご教授をお願いします。

A 回答 (3件)

 No2.さんの回答は、「相続登記がされている場合」という事例の設定を見落としているものと思われます。



事例(以下の事実は、時系列順です。)

1.売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記がなされた。
2.仮登記義務者が死亡した。
3.仮登記権利者が仮登記義務者の相続人に対して、売買予約完結権を行使する意思表示をした。

 物権変動を忠実に登記簿に反映させるべきであるという観点からすれば、2.の相続登記をして、3.の事実に基づいて仮登記の本登記をするのが筋です。しかし、仮登記には順位保全効があり、仮登記の本登記をすると、結局、2.の相続登記は職権で抹消される運命にありますから、便宜、2.の相続登記を省略しても良いと言うことです。
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この回答へのお礼

 よく分かりました。皆さん有難うございました。

お礼日時:2012/04/13 15:51

両方誤りです。



便宜上、省略して差し支えない、というものです。

原則通りにすることも可、です。
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この回答へのお礼

 早速のご回答有難うございます。ちなみに、何を省略して差し支えないのか、原則とはどのようなものか、重ねてご教示頂けるとなお幸甚です。

お礼日時:2012/04/12 19:50

(1)が正解です。

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