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社長個人が所有している車を法人へ売却しました。もちろんその際には売却代金を法人から個人へ払いますが、車の名義も法人へ変更しないといけないのでしょうか?名義変更には諸費用と手続きが必要になるのでできれば個人のままにしたいのですがそれではまずいですか?

A 回答 (3件)

譲渡後は車は法人の資産=もし会社が倒産した時に差し押さえることができるもの、です。

名義が法人でなければ譲渡したことになりません。
法人への譲渡価格も客観的に説明できる金額にしておかないと差額が報酬とみなされます。
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売却代金を役員に支払ったにも関わらず名義が当法人へ変更されていない場合、車の所有権の移転はなく支払った代金は役員への賞与とみなされる可能性がある。

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名義変更も当然必要になります。

売却された証になります。
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