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おはようございます。

民法の意思表示について

詐欺・強迫による意思表示は、取消を主張できます。
が、この取消権を持っているのは、意思表示をした人だけで、第三者は主張できるのでしょうか?

この場合の第三者とは、最初意思表示をした人と利害関係がある人を想像していますが、とりあえず、第三者が、横から、取消を言えるかどうか、ということです。

(第三者の権利の例として、虚偽表示の場合では、第三者が、契約の無効を主張できたりします)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

民法120条2項に、ズバリの答えが書かれていますヨ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかりました。

お礼日時:2008/07/29 23:55

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