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法学部で法律に学んでいる際に気になったのですが、六法の細かい解釈などは何が定めているのでしょうか?
例えば、民法94IIの通謀虚偽表示の善意の第三者にあたるのは誰かなどです。
通説や判例などで全て決めているのですか?

A 回答 (2件)

そのとおりです。


【通説や判例が決めている】といっても過言ではありません。


●補足説明
※以下は、法学部の学生であれば、当たり前のことで既にご存じでしょうから、読み飛ばしていただいて結構です。

まずは、法的な解釈に際しては、大学教授などの学者等(弁護士等の法曹関係者を含む)がさまざまな見解(学説)を述べます。
さまざまな学者の意見等により、多数の者による学説が通説になりますし、少数の者による意見は少数説ということになります。

また、いずれ法的な解釈については、具体的な事件や法的な紛争の発生に伴い、刑事訴訟や民事訴訟の現場で裁判所が解釈・見解を示すことになります。
そして、これが積み重なって、【判例】が形成されることになります。

特に、最高裁判所の判決や決定で示された解釈・見解は、【判例】として既判力を有し、その後の同様の事案における下級審の裁判所の判断を拘束することから、非常に重要視されることになります。
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この回答へのお礼

感謝します

お礼日時:2023/05/16 21:21

決められないから通説や判例を参考にしてるんですよ。

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