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初めての事故で、知人にも詳しい者はいないため困っています。
3ヶ月ほど前、自動車(私)と歩行者(相手)で駐車場での事故でした。
外傷はまったくありませんが、警察を呼び、その後病院に行き、全治2週間との診断でしたが、現在も週1回程の通院を現在も続けています。
(ムチうちではないようです)
相手は自営の方で、事故で仕事を休んではいないようですが・・・。
情けないことに任意保険に加入しておらず、相手もすぐに診断書を警察に届けたため自賠責での対応になります。
今回のような状況ですとどの程度の賠償額になるのでしょうか。
いろんなサイトを見てみると、現時点では120万円の範囲内になるのでは・・・?と個人的に解釈しているのですが、詳しいかたのご意見をお聞きしたく、質問させていただきました。
あと加害者からの請求に関しては、全額を支払ってからでないと請求できないというのを見かけたのですが、仮に後遺障害などが認められた場合、それに応じた慰謝料などを支払ってからでないと請求できないのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。


加害者は、被害者に対する支払いが10万円に達した毎に、自賠責に内払の請求が出来ます。
貴方が立替払いをされているのなら、この制度を利用する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
内払制度をうまく利用するということですね。
ご親切にご回答いただき、本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/06/14 22:03

単純計算ですが、週1回と言う事は90日の間に、13回位通院されていると言う事ですね。


自由診療であっても、これでは120万円は超えないでしょうね。

今現在の賠償額分りませんが、自由診療として、治療費全額、慰謝料4200円×13日×2で10万9200円、通院交通費、文書料、診断書料等の合計金額です。

当然貴方が全額支払った後、自賠責に加害者請求する事になります。
領収証等は大事にしまっておいてください。
なお、後遺障害は自賠責に被害者請求をして貰う事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どうも途中から週5の通院(自由診療)になっているようです。
計算式に当てはめてみて大体の金額がわかりました。
が、週5のペースで今後も通院を続けられるとすごいことになってしまいそうですね・・・。
慰謝料に関しても支払ったあとでなければ自賠責請求はできないようですが、万一示談の慰謝料を一括では払えないということになった場合はどうなるのでしょうか?
分割で支払うたびに請求できたりするのでしょうか?

お礼日時:2008/06/14 00:26

 慰謝料については、自賠責保険の基準(1日×日通院など)になりますが、交渉によっては日弁連(日本弁護士連合会)の慰謝料換算表で交渉される事もあり、後遺症については一筆示談書にて、後々出た時の対処の文面等を書きますが、交通事故の後遺症認定基準は厳しく大変で、被害者も諦めてしまうケースが多いです。

被害者が示談に応じる気がなければ示談交渉も、交通事故専門の弁護士に依頼した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
ここでいう示談交渉というのは、完治前に交渉をするということなのでしょうか?
それとも完治までは、通院を続けていただいて、その後ということでしょうか?

お礼日時:2008/06/13 04:39

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