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私はこれまで、損益計算書における法人税等調整額が、貸借対照表の繰延税金資産にそのまま計上されると理解していたのですが、実際に企業の有価証券報告書における法人税等調整額と、繰延税金資産の純額の年度変化を比較してみると一致しません。法人税等調整額と繰延税金資産がどのようにリンクしているのか、教えて頂ければ幸いです。

(例えば、東京電力の平成18年度の法人税等調整額は-8,964百万円ですが、繰延税金資産の平成17年度から18年度への純額の変化は-12,236百万円と異なる数字となっています)

A 回答 (3件)

「損益計算書における法人税等調整額が、貸借対照表の繰延税金資産にそのまま計上される」場合もありますが、東京電力の場合は貸借対照表の純資産の部につぎの項目が記載されているので食い違いが生じます。



・その他有価証券評価差額金
・繰延ヘッジ損益
・土地再評価差額金

上記の項目は、損益計算書を経由しないで純資産の部に計上されますが、このとき税効果を適用します。

例えば、その他有価証券の評価益100、実効税率40%とした場合、

投資有価証券 100 その他有価証券評価差額金 60
               繰延税金負債         40

と仕訳され、この繰延税金負債40が繰延税金資産と相殺する形で貸借対照表に記載されます。

これが、損益計算書と貸借対照表が一致しない理由です。

この回答への補足

早速のご回答、本当に有難うございます。念のため確認させて頂きますと、「損益計算書を経由することなく純資産に計上される項目から生じる繰延税金負債の存在により、繰延税金資産の純額(すなわち繰延税金資産と繰延税金負債の差額)は減額され、法人税等調整額と一致しなくなる」との理解で宜しいのでしょうか。

補足日時:2008/06/15 01:12
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>「損益計算書を経由することなく純資産に計上される項目から生じる繰延税金負債の存在により、繰延税金資産の純額(すなわち繰延税金資産と繰延税金負債の差額)は減額され、法人税等調整額と一致しなくなる」との理解で宜しいのでしょうか。



その通りです。
なお、「損益計算書を経由することなく純資産に計上される項目から生じる繰延税金負債」は、マイナスの純資産が計上される場合は「繰延税金資産」となります。(例:その他有価証券が評価損となる場合)
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この回答へのお礼

minosennin様、丁寧なご回答有難うございました。大変ためになりました。

お礼日時:2008/06/16 00:41

法人税等調整額は前年度分を洗替により戻して今年度分を計上しますので、貸借対照表上では前年度分との差額が計上されることになります。

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