No.1ベストアンサー
- 回答日時:
213条の囲繞地通行権がなぜ定められたかというと、土地分割の際に「第三者」に迷惑を及ぼすのは公平でないことから、分割者の間で解決すべきであるとして規定されたものです(制度趣旨)。
そこで、213条2項によって、所有権譲渡(特定承継)があった場合でも、譲渡を理由に囲繞地通行権は消せないよ、ということが定められています。
判例(最判平2.11.20民集44.8.1037)も、213条の囲繞地通行権は「袋地に付着した物権的権利で、残余地自体に課せられた物権的負担」といっています。
従って、所有権譲渡を受けた者は質問者さんのいう、213条の「第三者」ではないです。
No.2
- 回答日時:
>囲繞地通行権はまだ成立していないので所有権譲渡による特定承継はされていません。
このときの「第三者」はどのようになりますか?ちょっと、質問の意味が理解しかねるのですが、土地を分割したけれど囲繞地通行権もなく、そして所有権譲渡もない、今のところ所有者が同じで、という状態で、将来この土地を他の人に売った場合はどうなりますか?ということですかね。
もしかして、上記趣旨だとすると、現実的な例でいえば、
現在の土地を分割売買して囲繞地通行権が成立するのはいやなので、事前に分割して塀か何かを作ってしまって通れないようにしておいて、囲繞地通行権が誰から見てもないだろうという状態で、土地を売ってしまった場合にはどうなりますか?ということですかね?
この場合でも結論は同じですよ。これは先に示した最高裁判例の内容そのままです。将来取得するであろう人は、その土地は分割してできたのだから囲繞地通行権は分割した土地に成立します。塀はそのために壊すことになるでしょう。というか、この場合には、そうしなければ普通、土地の買い手は付きませんけどね。
囲繞地通行権は分割してもまだ他の人に売ってなければ成立はしません。また、囲繞地通行権がなくても公道にでられるのなら、やはりその場合も成立しません。しかし分割して、その一部または両方を他人に売った場合に袋地になったときに成立します。
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