No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>本年3月の確定申告の際に、住宅ローン減税も特例措置(控除期間15年)を選択しております。
それなのに税額控除されているのです。
これってどうなんでしょうか??
ということは住宅ローン控除ではないですね。
そうすると恐らく調整控除のほうではないですか。
税源移譲で税率を変えただけだと、所得税と住民税では控除の金額が異なる(一般に住民税の控除金額のほうが所得税より少ない)ために、所得税が減った以上に住民税が増えてしまいます。
その分を減額する為に調整控除が設けられました、その金額でしょう。
下記がある自治体の調整控除の説明です。
http://www.town.miyaki.lg.jp/life/life-s05-09-4. …
ご回答ありがとうございます。
上記にHPで確認してみたところ『調整控除』のようです。
それにしても税金の仕組みって複雑ですね。なぜ、所得税と住民税では控除額がちがうのでしょうか??
ご回答いただいたみなさまありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
今年にH18年度分、あるいはそれ以前の確定申告(還付申告)をしていませんか?
していたら、それは所得税の還付だけではなく住民税の還付も受けられますので、それは税額控除という形で現れるはずです。
H19年の分については、住民税を支払う前に税額計算されますからそのような還付はありませんが、それ以前の分を今年あたりに行うと、そういうことが起きえます。
No.2
- 回答日時:
昨年の税源移譲で所得税が減り住民税が増えました。
そのため住宅ローン控除を所得税から引いても、引ききれずに枠が余ってしまうと言う事態が起こりました。
そこで余った分を住民税から引けるようになりました、それが『住民税による住宅借入金等特別税額控除制度』で下記がある市の例です。
http://www.city.tsushima.lg.jp/index.php?oid=101 …
>13,000円ほど税額控除がされていましたが
ですから住宅ローン控除の余った分が住民税から控除されたのではないでしょうか。
ただ上記のある市の例にもあるようにそのためには「住宅借入金等特別税額控除申告書」を市区町村の役所に提出しているはずですが
>これって何による税額控除なのでしょうか??
ということはそういう書類を役所に提出した覚えはないと言うことでしょうか?
役所は何もしないのに勝手に控除してくれると言うことはないはずなのですが。
この回答への補足
さっそくのご回答ありがとうござます。
たしかに税源移譲で所得税が減り住民税が増え、住宅ローン控除の余った分が住民税から控除されることは知っているのですが、その対象者は『平成11年から18年末までに入居し・・・』となってますよね??
私の場合、平成19年9月に新築し入居しているので、対象にならないと思うのです。
本年3月の確定申告の際に、住宅ローン減税も特例措置(控除期間15年)を選択しております。
それなのに税額控除されているのです。
これってどうなんでしょうか??
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