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グリーンピースのメンバーが窃盗・建造物侵入で逮捕されました。
彼らは,「証拠収集であり,犯罪にならない」旨の主張をしていますが,どういう意味でしょうか?「不法領得の意思がない」とでもいうのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

捜査機関でさえ、緊急差押えはみとめられませんから、証拠収集であるということ自体が違法性阻却事由になるとは考えにくいですね。


また、緊急避難を主張するとしても、補充性が要求されますから、捜査機関を通じての差し押さえが可能であったなら、自力執行は認められないことになる気がします。
不法領得の意思が仮にないとしても、毀棄罪にあたる可能性はあるかもしれません。
不法領得意思は、住居侵入罪では関係がありませんから、運送会社の管理権を侵害している以上、違法性阻却事由がない限り成立するでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法的には,おっしゃるとおりだと思います。
グリーンピースが,犯罪を成立させたくなかったら,運送会社を説得して,その承諾・立会いの下に,荷物を一時的に開封し写真撮影等するほかなかったでしょう。

彼らの認識における「鯨肉横領」問題の重大性,警察に告発しても,「警察はグリーンピースには非協力的であろう」という予測から,逮捕覚悟でこのような行動に出たのでしょうね。

お礼日時:2008/06/23 18:04

「やむを得ず」証拠収集したのだって事で、刑法37条の緊急避難を主張したいのではないかと。



証拠品の開示請求、建物の立ち入り調査の請求、話し合いの打診なんかを繰り返し行なったが、受け入れされない。
その理由についても合理的な説明が無い。
証拠隠滅の可能性がある。
などなどの問題解決のための努力を継続して行なって来た、そのための手は尽くしたって状況なら、まぁアリかと。

やむを得ずの程度、主観の問題なので、自分はなんとも判断できないし、中途半端な根拠なら裁判所も合理性を認めないでしょうが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

刑法37条の緊急避難ですか...?

「自己又は他人の生命,身体,自由,財産に対する現在の危難」があるとはちょっと考えにくい気がします。
捜査機関でさえ緊急捜索・差押えは認められていないことからしても,証拠保全のための緊急行為は認められないのではないでしょうか?

お礼日時:2008/06/22 14:22

グリーンピースは証拠収集の意味を勘違いしてます。


今回の鯨肉事件の件は、例えば、捕鯨調査船のメンバーが内部告発の目的で、他のメンバーの土産用の鯨肉を収集する場合は、不法領得ではなく、証拠品確保になり、犯罪にならない場合があります。
しかし、今回は、グリーピースのメンバーが宅配業者の集配室に侵入し、鯨肉を持ち出していますので、立派な窃盗・建造物侵入罪が成立します。
つまり、捕鯨調査船メンバーとグリーンピースのメンバーとは、全くの赤の他人ですから、内部告発にはなりません。
他人の物を盗んだのですから、窃盗です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自己の所有ともいえるような鯨肉ならば,まだ窃盗罪にならないが,赤の他人の鯨肉なのだから,窃盗罪ということですね。

お礼日時:2008/06/22 13:37

確かにグリーンピースの主張も一理あります。


例えば人をぶん殴れば普通に考えれば傷害罪になりそうですが、相手が襲いかかってきたので
自分の身を守るために殴ったのなら処罰されません。
いわゆる正当防衛で、法律的には違法性阻却といいます。
同様の考えで、携帯電話会社は憲法と電気通信事業法で通信の秘密を守ら無ければならないと
定められています。
よって、顧客が誰であるかやどこと電話した、その携帯がどこのエリアにいるかなどを漏洩す
ると犯罪行為です。
しかし、誘拐犯人がどこから発信しているのかを調べるために警察からの問い合わせに対して
その情報を提供することは違法性阻却となり、処罰されません。
おそらくグリーンピースはこのことを主張しており、鯨肉が横流しされていることを告発する
正当な理由に基づき盗んだので罪にはならないと言っているのでしょう。
しかし一方で、過去の判例では違法な手段により入手した証拠は無効になります。
この点はグリーンピースも分かっているはずです。
仮に鯨肉を横領した人が処罰されなくても、グリーンピースとしては記者会見してこういった
事実を全世界に発信できればそれで満足でしょう。
映画「相棒」みたいもので、全てがシナリオどおりのはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

刑法35条の正当行為の主張ではないかということですね。
これに対しては,おっしゃるとおり,違法な手段により入手した証拠が証拠能力がない(:現行犯逮捕と異なり,捜索・差押えは一般人には認められず,無令状捜索・差押えは捜査機関にさえ認められていない)ことから,「証拠収集を理由とする正当行為」は法的には無理な主張だと思います。
グリーンピースが,運送会社の人を説得して,荷物を一時的に貸してもらったとかいうのなら,まだ利益較量から正当化されるの余地はあるのかもしれませんが...。

おっしゃるとおり,グリーンピースは,当初から逮捕覚悟で世論へのアピールを図ったのでしょうね。
そもそもこの逮捕が,サミットに向けた治安対策であることは明らかですしね。

お礼日時:2008/06/22 13:34

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