A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
>婿養子(私の両親と養子縁組)の主人が亡くなりました。
>相続人は誰になるのでしょうか。
>子供がいないので、私と私の母(父死亡)の2人でいいのでしょうか。
参考URLに詳細が、掲載されています。
●法定相続人間の順位
【第1順位の相続人】・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が続人となります。
なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
【第2順位の相続人】・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
【第3順位の相続人】・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない
場合にのみ相続人となります。
【代襲相続】
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡して
いる場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、
兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。
参考URL:http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/
No.2
- 回答日時:
>子供がいないので、私と私の母(父死亡)の2人でいいのでしょうか。
●そのとおりです。父の配偶者である母は常に相続人になります。あなたは第一順位の相続人です。第一順位の相続人がいる場合はそれ以外の人(祖父、叔父・叔母)は相続人にはなりません。
>主人の実両親はすでに亡くなっていますが、主人の兄妹にも相続権はあるのでしょうか。
●ご主人の親・兄弟はどんなケースでも相続人にはなれません。
No.4
- 回答日時:
>子供がいないので、私と私の母(父死亡)の2人でいいのでしょうか。
養子に入るという事は、妻側のご両親の(戸籍上の)子供になる事です。
従って、養子が死亡した場合は養父母が財産を相続します。
婿養子の夫が死亡した場合は、妻(婚姻関係のある質問者)が第一相続人となり養母が第二相続人です。
>主人の実両親はすでに亡くなっていますが、主人の兄妹にも相続権はあるのでしょうか。
主人の兄弟は、相続には無関係です。
配偶者の妻(質問者)及び養父母が既に死亡した上で、婿養子が死亡。
この夫婦には子供が居ない場合は、婿養子に入った夫の兄弟に相続権があります。
今回の場合は、質問者と養母の二人が相続権者ですね。
No.6
- 回答日時:
>子供がいないので、私と私の母(父死亡)の2人でいいのでしょうか。
そのとおりです。
>主人の実両親はすでに亡くなっていますが、主人の兄妹にも相続権はあるのでしょうか。
第二順位の相続人(ご主人の養母「御相談者の御母様」)がいる以上、第三順位の相続人であるご主人の兄弟姉妹は相続人ではありません。ちなみに、仮にご主人の実父母が存命の場合は、ご主人の養母と同じ第二順位の相続人ですから、御相談者、養母、実父母が相続人になります。
No.7
- 回答日時:
#2です。
あなたの父が被相続人と勘違いしていましたので、訂正します。被相続人はあなたの夫ですね。
この場合は、子供がいないので、配偶者であるあなたと親が相続人となります。この場合の親は養母(あなたの実母)です。
ご主人の兄弟に相続権が発生する場合としては、養母もまた、ご主人よりも先に死亡している場合だけなので、ありえません。
No.8
- 回答日時:
実子のうち、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」、そうでない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいますが、どちらも相続人となります。
ただし、非嫡出子との父子関係は、認知によって生ずるとされているため、非嫡出子が父の相続人となるためには、父からの認知や子からの認知請求が必要となります。一方、母子関係は分娩の事実によって当然に発生し、非嫡出子であっても認知を要しないため、子は常に母の第1順位の相続人となります (最判昭37.4.27民集16巻7号1247頁)。
継親子関係、すなわち先妻の子と後妻の関係のような場合は、血のつながりがなく実子とはいえないため、後妻の相続人とはなれません。
参考URL:http://www.ac-souzoku.jp/
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