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調停で離婚する場合、離婚届ってどうなるのでしょう?
先日調停員に訊ねたところ、調停成立の際に出す証明書みたいなものを持って行けば、離婚届は書く必要がないといわれました。

でも、離婚届には「協議離婚」「裁判離婚」とか書く項目もありますよね。
ということはやっぱり書く必要があるってことなのかな?
とふと疑問に思いました。
調停になってから相手には長いこと会ってもいませんし、
連絡も取っていません。
離婚届が必要な場合は相手に会ってサインをしてもらうのでしょうか。
今更会いたくない気持ちでいっぱいですし・・・
相手がハンコをもっていなければ後日と言うことになるのか・・・
調停成立10日以内に提出しなければ無効になると聞いたので、
どうなるのか、次回の調停までに知っておきたいと思いまして。

多分次回で離婚成立にはなると思いますので。

経験者の方、ご存知の方、教えていただけると幸いです。

A 回答 (1件)

調停離婚が成立したとき、家裁で証明書がもらえます。


「離婚届を書く必要がない」と言われたのは、相手の欄を本人が書く必要がないということだと思います。
証明書が発行されたら、速やかに役所に出向き、離婚届を記入し証明書を添えて提出すれば手続き完了です。
もちろん相手に会う必要や、連絡する必要もないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういうシステムになっているんですね~、
知りませんでした。

相手が書かなくてもいい離婚届なんですねえ・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 18:50

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